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ファミマの新しい商標出願「読んで、さわれる、通販」が気になる。-iPTimes.-

(この記事は、2023年2月22日に作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆買い物好きな方へ
☆面白い商標出願に興味がある方へ

本記事のここがポイント!!

先日、「株式会社ファミリーマート」から気になる商標が出願されました。
新しい形の通販がこれから始まるのかも知れません。
今回はこの商標出願について詳しく見ていきましょう。

どんな出願?

早速、どんな出願なのか見ていきましょう。

商標速報botより

こちらのTwitterアカウントは、最近出願された商標を呟いて教えてくれるアカウントです。

通販といえば、テレビやラジオ、雑誌を見て商品を電話やインターネット等から注文するイメージでした。
それが「さわれる」って新しいですね!

この商標の出願人は「株式会社ファミリーマート 」です。

またこちらの商品カテゴリ(出願区分)は、第35類(衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供など)でした。「便益の提供」って聞き慣れない言葉ですね。あとで簡単に説明します。

出願区分はこの商標を出願した会社が、どんな商品やサービスでこのネーミング等を使いたくて出願したのかを知る手掛かりとなります。

さわれる通販というのは初めて聞きましたが、「さわれる絵本」はよく目にします。例えばこちらは「さわれる、まなべる」シリーズの絵本のひとつです。

PIE Internationalより

このサイトには、絵本の説明として「ゾウのゴワゴワした体や、やわらかなライオンのたてがみ、ウロコのようなワニの皮などをさまざまな素材で表現。大自然に生きる動物たちへの想像力を広げます。子どもたちの好奇心にこたえる、さわって学べるしかけ絵本です。」とありました。

実際には触れるのが難しいものも、絵本を通して触れイメージをわかす事ができるって面白いですよね。
ファミマの「読んで、さわれる、通販」もこういった感じなのでしょうか?気になります。

「便益の提供」とは?

ところで、この商標の出願区分の説明でちらっと出てきた指定商品・役務(サービス)の「〜顧客に対する便益の提供」って何でしょうか?

この商標の出願区分、第35類は役務(サービス)に関する区分です。なお、第1〜34類は商品の区分、第35〜45類はサービスの区分となっています。

「便益」そのものの意味は「便利で利益のあること」です。「顧客に対する便益の提供」というのは、お客さんが商品を選びやすいように工夫することを言います。例えば店舗型のお店の場合は、品揃えや陳列の工夫などのこと、通販では商品レイアウトの工夫などのことです。

なかでも今回の出願では「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」が選択されていますね。これは、色々なジャンルの商品を総合的に取り扱う、デパートやスーパー、コンビニなどが指定できるものです。

こちらの指定役務は、出願人が以下の場合は「総合的な小売業をしている」と認められず拒絶理由通知が届く場合があります。それは出願人が個人の場合や、特許庁が調べても総合的な小売業を行っているとは認められない場合です(一度「認められない」と言われても、それに対してちゃんと証拠を示せば、覆る可能性もあります)。詳しくは特許庁のこちらの書面をご覧くださいね。

今回の出願人はコンビニ大手のファミマさんなので、迷う事なくこの指定役務を選んだということでしょうね。

まとめ

今回出願された商標の今後の動向には注目ポイントが多くあります。しかしこの商標は2022年10月に出願されたばかりで、その登録の可否についての審査はまだ始まっていないようです。

今後、この出願が登録になったかどうか知りたい方はJ-platpatをこまめにチェックしてみると良いかもしれません。

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