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特許出願(特許申請)の基礎マニュアル!費用~注意点総まとめ

本記事は特許を初めて出願する人向けに、特許についての基礎的な情報を一つにまとめました!

特許権は、機械や電気、化学分野でなくても取得できますが、ものによっては特許権を取れないこともあります。そもそも、特許出願から特許権の取得までには様々な手続きがあり、不慣れな方には難しさを感じさせるものです。

特許権を取得すると、どのようなメリットがあるか?についても、わかりにくい点があるでしょう。

そこで今回は、特許出願から特許権取得に関する注意点をまとめて解説します。

<この記事でわかること>
・特許出願の基礎知識
・特許出願までの一連の流れ
・特許出願にかかる費用
・海外での特許取得について
・その他はじめて特許を出す人が気になるポイント

特許とは?

特許権とは、新たな発明を一定期間独占的に実施することのできる権利です。

特許法では、産業の発達に寄与するという法目的のために、発明の保護及び利用を図っています(特許法第1条)。

特許権を付与するというインセンティブを与えることで”発明を保護”し、なおかつ特許出願の書類を公開することで”発明を利用”しています。

特許権で保護できる対象・要件(条件)

特許権で保護される対象は発明(アイデア)です。したがって、新製品の開発により特許権を取得する場合、特許権で保護されるのは製品そのものではなく、製品に用いられている発明です。

ここで言う発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものを指します(特許法第2条)。例えばゲームのルールなどの人為的な取り決めは自然法則の利用ではないため、発明に該当しません。ほかにも、物理法則そのものは自然法則ではあるものの、自然法則を利用しているとは言えないため、発明に該当しません。

特許権を取得するために必要な要件(条件)は特許法に列挙されていますが、主な要件としては新規性、進歩性、実施可能要件、産業上利用性等があります。

  • 新規性の要件…特許出願前に、既に同じ発明がある場合には、特許を付与しない
  • 進歩性の要件…特許出願前にある特許から容易に思いつくことができる発明には、特許を付与しない
  • 実施可能要件…出願書類に、発明を実施することができるように記載されていない場合には、特許を付与しない
  • 産業上利用性の要件…実現不可能な発明や、医療行為には特許を付与しない

細かく覚える必要はありませんが、”新しくて簡単に思いつかない、ビジネスで使える発明”とざっくり把握しておきましょう。

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特許権の期限はいつまでか

特許権は、特許査定に対して特許料を納付することで発生します。そして特許権の終期は、原則として出願から20年です。

ただし医薬品と農薬の分野では例外的な対応が取られることもあります。

医薬品の承認・認証や農薬に係る登録は時間がかかるため、発明を権利化したあとも一定期間実施することができない場合があります。

そのため医薬品と農薬の分野では、各種承認・認証や登録を待つことで特許を実施できなかった期間について、最大5年、期間の延長登録をすることが可能になっています(特許法第67条4項)。

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すぐに権利化できる?費用はいくらかかる?

特許権の取得は、一般的には出願から3~4年後になることが多いです。ただし、後で述べる早期審査制度を用いることで、出願から半年以内に特許を取得することも可能です。

もし特許権を取得するなら、費用も気にかかることでしょう。

特許事務所に依頼した場合、出願から特許権の登録までに60~100万円程度必要となります。

その一方で、自分で特許出願から特許権の取得まで行った場合、費用は特許庁への納付のみであるため、必要金額は20万円程度となります。

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私たちの生活にも密着している!特許権を活用した、身近な例

特許権というと複雑な産業機械に使われているというイメージがあるかもしれません。しかし、私たちの生活に密着している特許権も多く存在しています。

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例1:子供用歯ブラシ「クリニカKid’s ハブラシ」(特許第6591988号)。

この特許権は、歯ブラシのネック部分がしなやかに曲がることが特徴。子どもが歯磨き中に万が一転倒した場合でも、口腔にかかる衝撃を分散することができます。

例2:押し寿司(特許第4332138号)。

この特許権の請求項1には、次の事項が記載されています。

「醤油で煮た煮豚を、寿司飯の上にのせてあることを特徴とする押し寿司。」

したがって、この特許権を有することで、醤油で煮た煮豚を寿司飯の上にのせた押し寿司を独占的に実施することが可能となります。

例3:QRコード(特許第2938338号)。

QRコードは、数字や文字などの情報を格納することのできる2次元のコードです。

この特許第2938338号では、マトリックス内の、少なくとも2個所の所定位置に、各々中心をあらゆる角度で横切る走査線において同じ周波数成分比が得られるパターンの位置決め用シンボルを配置することで、高速でデータを読み取り、高い読み取り精度を有し、多くのデータを処理することのできるコードを実現しています。

特許権を取るメリット3つ

特許取得のメリット

特許権者は、特許権を自由に使用し、特許権に基づいて収益を得、特許権を自由に処分することができます。

  • 発明を独占できる(他社による模倣を防止できる)
  • 会社の信頼度が上がる
  • ライセンス契約や譲渡など、協業の幅が広がる

発明を独占できる(他社によるコピーを防止できる)

特許権は、特許請求の範囲に記載されている発明を独占的に実施することができる権利です。

そして独占的な実施を担保するために、特許権者には

  • 第三者の実施を差し止める差止請求(特許法第100条)
  • 第三者の実施により生じた損害を賠償する損害賠償請求(民法第709条)

が認められています。

ちなみに損害賠償請求では、特許権者の立証を容易にするため、相手方の過失の推定(特許法第103条)や、損害額の推定(特許法第102条)という規定が設けられています。

会社の信頼度が上がる

特許権は、特許を保有する会社の技術力をアピールするための有力なツールとなります。

また革新的な発明について特許権を取得した場合、この特許権の取得が株価に反映されたり、企業の知名度向上につながることもあります。特許権の保有は、会社の信頼度の上昇にもつながるのです。

ライセンス契約など、協業の幅が広がる

特許権を有する製品については、ライセンスを締結して他社に実施してもらうことも可能です(特許法第77条、78条)。つまりライセンス料を得ることができるようになります。

なおライセンス締結の際はライセンス料の他に、ライセンスを締結する期間や、対象製品の販売場所等も決めることができます。

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特許をとるにはどうすればいい?【流れ・かかる期間・費用】

特許権を取得するためには、特許庁に出願手続をする必要があります。この時にかかる流れ・必要期間・費用を説明します。

出願から権利化までの流れと期間

  1. 特許庁へ出願手続きをする
  2. 審査請求をする
  3. 特許庁が実体審査をする
  4. 審査結果が通知される
  5. 拒絶理由が通知されたら、必要に応じ対応をする

まず特許を取得する場合、特許出願をした後3年以内に審査請求をする必要があります。審査請求は、特許出願をした後2~3年の間に行うことが多いです。

理由としては出願した発明が実際の製品に使われない場合、特許を取得するメリットが少ないため、実際の製品に使われることが決まってから審査請求をするから。

もし早期に特許を取得したいなら、出願後すぐに審査請求をします。また早期審査制度を使うことで、出願から半年以内で特許を取得することも可能です。

審査請求をすると、特許庁による実体審査が行われます。実体審査では、前述した新規性や進歩性、実施可能要件等が審査されます。

結果は審査請求から8~12ヶ月程度で通知され、いずれの要件も満たす場合には特許査定が、いずれかの要件を満たさない場合には拒絶理由が通知されます。

この拒絶理由通知に対しては、意見書による主張や、補正による明細書や特許請求の範囲の修正により、対応をすることが可能です。

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特許権取得にかかる金額

特許出願から特許権の取得までにかかる費用は、主に①出願時、②審査請求時、③登録時に生じます。

特許事務所に依頼をするならトータルでは60~100万円程度が必要となり、内訳としては以下の通りです。

  • 特許出願時:30~40万円
  • 審査請求時:15~20万円
  • 拒絶理由が通知された場合の応答費用:20~20万円
  • 登録時:3~10万円

もし自分で特許出願から特許権の取得まで行った場合には、下記のように約20万円程度の費用が生じます。

  • 特許出願時:1万4000円
  • 審査請求時:14~18万円
  • 拒絶理由が通知された場合の応答費用:基本的に無料
  • 登録時:1~2万円

特許権を取るデメリット・注意点4つ

特許権を取得すること自体にはメリットもありますが、以下のようなデメリット・注意点もあります。

  • 発明が公開される
  • 特許権取得までに費用と時間がかかる
  • 日本で取得した特許権は日本でのみ有効
  • 従業員が発明をした場合の、権利の所在

発明が公開される

特許出願の書類は、出願から1年6ヶ月経過後に、出願公開公報として公開されます。

したがって必要以上に出願書類に技術を記載すると、他社に必要以上に技術を知られることになります。

権利化に費用と時間がかかる

特許事務所に依頼をした場合、出願から特許権の取得までに60~100万円程の料金がかかります。また早期審査などの手続をしないなら、一般的には、出願から特許権の取得までに、3~4年かかります。

そのため特許出願の際には、費用対効果を考慮することも重要になります。

権利は日本国内でのみ有効

日本で取得した特許権は日本国内のみで有効です。もしもアメリカなど他国でも発明を独占的に実施したい場合には、該当する外国に特許出願をする必要があります。

このように、出願した国にのみ権利が及ぶことを、属地主義といいます。

従業員が発明をした際の、権利の所在(職務発明)

従業員が発明をした際、その多くは職務発明に該当します。職務発明とは、従業者等が、会社の業務範囲かつ己の職務として行った発明のことです。(特許法第35条)。

社内規定などで”職務発明の場合、特許を受ける権利は会社に帰属ささせる”という旨の定めを設けておけば、最初から会社が特許を受ける権利を有することができます。

ただし職務発明では権利の所在以外にも、新たな発明をした際に従業員に支払う報奨金の金額で度々トラブルが起こっています。

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できるだけ「強い特許」を取ることが大切

特許出願をする際、しばしば「強い特許」を取ることが言及されます。「強い特許」に明確な定義はありませんが、おおむね次のような特許を指しています。

  • 自社の製品をカバーすることを前提として、ポイントとなる技術を権利で主張している
  • 広い権利範囲を有している
  • 代替技術がない。もしくは、代替技術があっても実用的でない
  • 特許権侵害の立証が容易である

しかし、これらの事項をカバーする特許を取得することは、普段特許に携わっていない方には困難であるため、専門的な知識を有する弁理士に依頼することがベターな選択となります。

特許を取るなら、専門家(弁理士)に頼むべき?個人で出願できる?

特許を取得する際、費用面では個人で出願したほうが安く済むというメリットがあります。

しかし個人で出願することは、次の理由から大きなリスクを含むものです。

個人で(自分で)の特許出願がおすすめできない理由

特許出願は自分で行わず、特許事務所に依頼したほうが良い理由は3つあります。

まず個人で出願した場合、出願から特許権の取得までの手続が複雑であり、対応が難しいです。

また特許庁の審査にて拒絶理由が通知された際、適切な補正ができず拒絶される(権利化できない)こともあります。

そして特許の権利範囲を正確に書くことは意外と難しく、個人で出願した場合、権利範囲が自分の事業をカバーできていない、ということもしばしば起こります。

「強い特許」を取るための、弁理士の選び方

強い特許を取るためには、まず、自社の技術と近い専門分野を扱っている弁理士を探すことが重要です。特許の場合、大きく分けて、機械系、電気系、化学系、ソフトウェア系と分かれているため、これらの分野の中から弁理士を選ぶことが可能です。

また大企業を扱っているか、中小企業を扱っているか、という違いも重要です。

大企業は企業側で出願に必要な資料を用意することも多い一方、中小企業は、どのような資料が特許出願に必要かが分からないこともしばしばです。そのため特許事務所主導で様々なアドバイスを企業にする機会が多くなります。

特許出願をスムーズにしてもらうという観点から見ても、自分に合った事務所選びをすることは重要になります。

まとめ

特許権の取得は、出願書類作成の難しさ、出願から特許権取得までの手続の複雑さ、期限管理が煩雑になる、などの大変さがあります。

また状況によっては、特許庁の運用や過去の裁判例を考慮した対応も必要となります。

そのため特許権の取得に際しては、高い費用をかけてでも、弁理士に依頼することをおすすめいたします。

”良い特許”を取るための第一歩は、特許の基本的な内容を把握して弁理士に相談することです。

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