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日本材料技研、エポキシ化合物製造技術に関する知的財産権の譲渡契約を締結

日本材料技研(東京)は2023年10月13日、大阪大学との間で、エポキシ化合物の製造方法に関する特許権の譲渡に関する契約を締結したと発表しました。

本契約の対象となる技術は、ENEOSと大阪大学が共同で行った研究から見出されたエポキシ化合物の製造技術です。クリーンな酸化反応を実現できるポリ酸触媒/アパタイト粉末を用いて、ハロゲンフリーの高機能エポキシ材料を製造することを可能とします。

エポキシ化合物はプラスチックの一種で、様々な用途に使われており、需要の多いものです。その機能は年々向上しており、企業の大小を問わず盛んに研究開発が行われています。

今回譲渡の対象となる特許はこのエポキシ化合物の合成に必要な触媒にかかる特許で、大変重要な特許です。おそらく特許5979632であろうと思われます。また同様の特許がほかに2件ほど成立しています。

特許技術を実際に実用化するには、実施権(専用実施権・通常実施権)を設定し特許権の移転を伴わない「ライセンス契約」と、特許権自体を移転する「特許権移転契約」の2種類があります。ライセンス契約の方が多いですが、今回のように特許権自体の移転契約を結ぶ場合もあります。

ただし、どちらを選択するかはケースバイケースです。このあたりの塩梅は、企業の技術移転に関する企業の「知財戦略」やその時の事情によって変わるため、どちらがいいかは一概に言えません。

本件のような選択の基準やノウハウも、経験豊かな弁理士であれば良く知っています。

ライセンス交渉や特許権移転契約についても、まず弁理士に相談することをお勧めします。特に中小企業は知財に慣れていないことが多く、普段から付き合いのある弁理士を一人持っておくと、研究開発型の中小企業にとってメリットが大きいです。

参考

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000052040.html

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