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「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました

経済産業省は、2023年3月10日に「不正競争防止法等の一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在開会中である第211回通常国会に提出されたことをホームページで公表した。

本改正の背景として、知的財産の分野におけるデジタル化や国際化の更なる進展などの環境変化を踏まえ、スタートアップ・中小企業等による知的財産を活用した新規事業展開を後押しするなど、時代の要請に対応した知的財産制度の見直しが必要となっていた。

このため、(1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化、(2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備、(3)国際的な事業展開に関する制度整備の3つを柱に、不正競争防止法等の改正が行われた。

本改正では、他人が登録済みの商標と類似する商標に関する「登録可能な商標の拡充」や出願前にデザインを複数公開した場合の「意匠権登録手続きの要件緩和」を行うことでブランドやデザインの保護強化を図っている。また、不正競争行為の対象を拡大する「デジタル空間における模倣行為の防止」などインターネットやメタバースなど新たな事業活動の場に対応した改正も盛り込まれている。

また、インターネットを通じた送達制度や書面手続きのデジタル化など場所を選ばずに特許庁のサービスが受けられるような改正も行われる。

上記改正により、特許だけでなく商標・意匠・不正競争防止法など複数の法律による知的財産の保護が強化されたことで、デジタル空間での商品提供やビッグデータを共有するサービスなど新しい事業形態にも知的財産権の活用が広がる。

参考

https://www.meti.go.jp/press/2022/03/20230310002/20230310002.html

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