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中国特許庁3月から特許証を電子化・ 中国がハーグ協定に加盟 ・等 -中国知財ニュース-

中国知財ニュース

(2022年2月発行)
中国の知財に関わるニュースを日本の企業に向けて発信します。
本ニュースは、中国での知財活動を支援する「北京フェアスカイ特許法律事務所」がお届けしています。

(提供:北京フェアスカイ特許法律事務所)

 中国がハーグ協定に加盟 本年5月5日に発効

中国政府は、2022年2月5日(土)に、ハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定への加入書を寄託した。当該加入書は2022年5月5日に発効するが、この加入によって、中国の意匠制度は、正式にハーグ体系に入ることになる。 

  国家知識産権局、3月から紙の特許証書を発行せず

 2月11日、国家知識産権局は公告を発行し、2022年3月1日(当日を含む)から国家知識産権局は特許電子出願の紙特許証書の発行申請を引き受けず、関連特許証書は特許出願電子システムのみを通じて発行される。 

電子特許証書の真実性は、中国特許電子出願サイトを通じて検証することができる。 

以前、国家知識産権局が公告したように、2022年1月1日から、商標登録出願及び他の商標業務により生じた商標登録証は、紙のものを発行していない。 

賠償額約5.5億円(3,000万元)小米が「小米」を訴える商標権侵害事件

 【案件概要】

深セン小米社は、充電器、移動電源などのデジタル製品を販売するEC業者であり、2012年12月に設立された。深セン小米社は、Tmallで店舗を開設し、充電器、移動電源、ファン、マッサージ器等の商品を販売し、かつ商品の販売ページ、販売タイトルでそれぞれ“小米デジタル専門店”、“小米”等のタグを使用、表示した製品は182品目に亘り、小米科技により訴えられた。 

【法院認定】

(1)被告は、商品タイトルに「 小米適用」 小米汎用」等の文字を表示しているが、これは前記商品が原告の「 小米」携帯電話機に適合することを示しており、この「 小米」標識は該商品の出所を表示する行為にならず、商標権侵害にはならない。 

(2)被告は、 小米」文字を直接商品タイトルに表示し、商品タイトルの末尾に「 小米デジタル専門店」 小米専門店」を表示しているが、これは公衆に該商品が「 小米」ブランドの商品であるか又は該商品が原告と特定の関係が存在すると誤認させるものであり、関連公衆に混同を惹起させやすく、商標権侵害になる。 

(3)ネットショッピングプラットフォームの商品検索インタフェース及び店内インタフェースに、大量に「 小米」及び「 小米デジタル専用店」の文字を使用しているが、それは本質的に「 小米」の強調使用になり、商標的使用に属し、該行為は関連公衆に混同を惹起させやすく、商標権侵害になる。 

(4)深セン小米社は正当な理由がなく、無断に「 小米」を商号として使用し、原告の一定の影響を有する商号と完全に一致し、かつ両者の経営の地域範囲が同じであり、経営の商品範囲に大量の重なり合いが存在しているので、公衆に被告が原告と特定の関係が存在すると誤認させる可能性は十分あり、不正競争に該当する。 

【判决結果】

法院は、被告である深セン小米社は商標侵害を知っている状況で様々な行為を実施し、投資プロモーション行為で範囲の拡大を実施し、クレームされた後も依然として他の類似する商標権侵害行為を実施した等の要因を考慮し、懲罰的賠償の処罰及び侵害予防機能を効果的に発揮するために、懲罰的賠償の倍数を3倍と認定した。 

また、法院は小米会社の商標及び商号が被告の利益獲得への貢献率が50%であることを認定し、そのうち商標権の貢献率は30%、商号の貢献率は20%であり、小米社に賠償すべき金額は合計47,009,891.69人民元になるが、該額が本件の訴訟請求額を超えているため、法院は原告3,000万人民元の訴求を全額認容した。 

案件番号:(2020)粤03民初7080号 

悪意で提起した知的財産権侵害紛争に関わる案件の代理に成功

【案件概要】

被告である天長市の某信社は、2015年5月12日に国家知識産権局に“電気自動車用充電器ハウジング”の発明出願(1件)を出願し、かつ2017年8月8日に特許権を取得した(以下、 「係争特許」という)。 

2019年4月、某信社は、原告天長市の某鳳社が係争特許を侵害していることを理由に、人民法院に侵害訴訟を提起した。一審では、某鳳社は某信社の経済的損失及び権利行使合理的支出200万人民元を賠償するようにとの判決を下した。 

某鳳社は、一審判決に不服で、フェアスカイに委託して上訴した。同時に、係争特許に対して無効審判を申請した。チームの努力により、係争特許は全部無効となり、かつ一審判決は取消され、顧客(某鳳社)の賠償責任を回避することができた。 

この案件の分析を経て、フェアスカイは続いて、某鳳社が2021年6月に (某信社は)悪意で知的財産訴訟提起」したことを理由に某信社を訴えた案件を代理した。 

法院は審理を経て、最近、判決を下し、某信社の訴訟行為は悪意訴訟に該当すると認定し、かつ某鳳社の経済的損失59万人民元余りを賠償するよう、某信社に命じた。

係争特許: 

 一審被告(某鳳社)の商品: 

【案件意義】

「悪意ある知的財産訴訟」とは、自分の知的財産訴訟に事実又は法律の根拠がなく、他人の正当な権益を損害するか又は不正利益を取得することを目的とし、故意に他人に対する知的財産訴訟を提出し、他人に損害をもたらすという行為であり、本質的には、権利濫用行為となる。 

本案の難しかった点は、被告の主観的な悪意を証明することであった。フェアスカイチームは依頼を受けた後、十分な調査を展開し、手がかりを掘削し、かつ証拠を時間軸に応じて再整理し、被告の主観的な悪意脈絡パターンを裁判官に明瞭に示し、 悪意」の認定に当たっての強力なサポートをした。 

 

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