ニース分類11-2022版を採用・商標一般違法判断基準を公布・等 -中国知財ニュース-
(2021年12月発行)
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本ニュースは、中国での知財活動を支援する「北京フェアスカイ特許法律事務所」がお届けしています。
(提供:北京フェアスカイ特許法律事務所)
2022年1月1日からニース分類第11-2022版を採用
世界知的所有権機関( WIPO)の要求に従い、ニース協定の各加盟国は2022年1月1日から( 標章の登録のための商品及びサービスの国際分類」 ニース分類)第11版( 2022版)を正式採用する。2022年1月1日以降の出願日を持つ商標登録出願は、商品及びサービス項目の分類を行う際にニース分類の新版を適用し、それよりも早い出願日を持つ商標登録出願はニース分類の原版を適用する。
ニース分類に基づいて、中国国家知識産権局は( 類似商品及び役務区分表」について相応の調整を行い、ニース分類と( 類似商品及び役務区分表」の改正内容を2021年12月27日に公布した。
【公布内容】
http://sbj.cnipa.gov.cn/tzgg/202112/P020211227285470174927.docx
出所:国家知識産権局商標局
国家知識産権局、《商標一般違法判断基準》を公布
商標管理の強化、執行基準の統一による執行強化を目的として、国家知識産権局は( 中華人民共和国商標法」、 中華人民共和国商標法実施条例」などの規定に基づき、《商標一般違法判断基準》 以下、 基準」という)を作成し、2021年12月13日に正式に公布した。
「基準」は合計35条あり、
- 現行の商標法、法規及び部門規則に規定された、登録商標を使用しなければならないところ使用していない場合
- 商標として使用することができない標識を使用した場合
- 商業活動において( 馳名商標」の文字を使用した場合
- 商標被許諾者がその名称と商品の出所を明示していない場合
- 自ら登録商標、登録者の名義、住所或いはその他の登録事項を変更した場合
- 未登録商標を登録商標と偽って使用した場合
- 団体商標、証明商標の管理義務を履行していない場合
- 商標の印刷管理義務を履行していない場合
- 悪意で商標登録を出願した場合など
9種類の商標の管理秩序に違反した行為について細分化規定した。
「基準」の規定によると、使用したのは未登録の商標であっても、
- 国家の安全、国家統一に危害を与える場合
- 国家主権、尊厳、イメージに損害を与える場合
- 民族、人種の尊厳または感情に有害である場合
- 宗教信仰、宗教感情または民間信仰に有害である場合
- テロ組織、邪教組織の名称と同一又は類似する場合
- 突発的な公共事件の特有の名所と同一又は類似する場合
- 商標またはその構成要素が政治、経済、文化、宗教、民族などの公衆人物の氏名、肖像などと同一又は類似する場合
- 社会公共利益と公共秩序にネガティブ、マイナスの影響を及ぼし、また、その他の公共利益と公共秩序にネガティブ、マイナスの影響を及ぼす場合
上記のケースでも商標法第10条第1項第8項に規定された「その他の悪影響」に属する。
「商標法」第10条の規定に違反し、商標として使用してはならない標識を使用する場合、商標一般違法に該当する可能性がある。
出所:国家知識産権局
フェアスカイが「ドーナツポット」意匠権侵害紛争で勝訴
先日、四川省高級人民法院は( ドーナツポット」に係る意匠特許侵害事件について二審判決を下し、成都市中級人民法院の一審判決を支持した。この事件で、フェアスカイが代理した原告である北京凡米粒文化有限公司(以下、 凡米粒社」という)は、最終的な勝利を得た。
【案件紹介】
凡米粒社は、 子供用ポット ピンク色ドーナツタイプ)」という意匠権 ZL201830657282.1)を所有している:
2020年初め、凡米粒社は杭州熊本士日用品有限公司(以下、 熊本士社」という)が関連意匠特許と非常に似たドーナツ水筒製品(以下 係争品」という、下図に示す)を大規模に製造し、各ルートで販売していることを発見し、フェアスカイに権利行使を委託した。
フェアスカイ弁護士は本件の状況を分析した後、以下の特徴をまとめた。
- A、小商品類に関する外観意匠特許侵害
- B、権利侵害の事実がはっきりしていて、悪意が明らか
- C、販売ルートが広く、モデルが多様
凡米粒社は大きな商業影響を受けていることを考慮し、凡米粒社の損失を最大限に低減するために、迅速かつ精確に侵害証拠を固めた後、直ちに権利行使を開始した。また、本件の最終段階の執行成功率を高めるため、フェアスカイ弁護士は熊本士社の財産保全を申請した。
本件の一審で、フェアスカイ弁護士は実体販売業者(成都地区で有名な母子チェーン「中億育児」)の販売ネットワークが広いことを証明するために、10軒以上の店に対して証拠収集を行い、最終的に、一、二審の裁判所はいずれも原告の主張した賠償額をある程度認容し、判決書においても、本件の法定賠償の考慮要素の一つは、 係争品の販売地域は、四川省成都地区の複数の店舗に係っている」と明確に記載した。
本件の一、二審を通して、フェアスカイチームは「ドーナツポット」意匠権侵害紛争を代理し、勝訴することに成功した。
中国の北京に本社を構え、アメリカ(サンフランシスコ)・日本(東京)にオフィスを展開している北京フェアスカイ特許法律事務所。
知財の係争を得意としており、中国では数多くのビックアントの知財係争をサポートしてきました。
日本の中小企業の中国進出を積極的に支援しており、日本語の堪能なスタッフがしっかりと中国での権利化をサポートします。
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