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外国特許事務所の管理方法を発表・等 -中国知財ニュース-

中国知財ニュース

(2022年1月発行)
中国の知財に関わるニュースを日本の企業に向けて発信します。
本ニュースは、中国での知財活動を支援する「北京フェアスカイ特許法律事務所」がお届けしています。

(提供:北京フェアスカイ特許法律事務所)

外国専利代理機構の中国での常駐代表機構に対する管理方法

1月24日に「外国専利代理機構の中国での常駐代表機構に対する管理方法」のポリシーグラフィックは中国国家知的財産局によって発表されました。

この「外国専利代理機構の中国での常駐代表機構に対する管理方法」のポリシーグラフィックについて、「外国専利代理機構」が日米等の外国で特許業務に従事する事務所、つまり、親事務所に対応し、「中国での常駐代表機構」が中国で設立された駐在員事務所、つまり、前記親事務所の子事務所に対応します。

また、ご存知のように、中国の「専利」との言葉は、日本の特実意に対応します。

この管理方法の導入により、外国専利代理機構が中国で常駐代表機構を設置するための基準が標準化され

便利、友好で且つ透明的な制度環境

が期待できるでしょう。

また、外国専利代理機構の中国での常駐代表機構の法的責任が規定され、中国現地事務所との連携方式が明確されることにより、外国出願人による中国での出願提出や無効審判等の流れがもっと柔軟化になり、権利取得から権利行使までの各事業のスムーズ的な展開に役に立つでしょう。

この「外国専利代理機構の中国での常駐代表機構に対する管理方法」のポリシーグラフィックの主な内容を、以下のように抜粋致します。

発表内容の抜粋

まず、中国常駐代表機構の設立条件について、

外国専利代理機構は、中国で常駐代表機構を設立するために、以下の4つの条件を満たさなければならない。

  • (1)外国専利代理機構の設立は合法的でなければならない。
  • (2)外国専利代理機構は、5年以上の専利代理業務に実質的に従事し、代理業務に対する自主懲戒または行政処分を受けたことがない。
  • (3)常駐代表機構の首席代表者は、完全な民事行為能力を有し、中国弁理士の資格を持ち、専利代理業務の従事年数が3年以上であり、代理業務の従事に対する自主懲戒または行政処分を受けたことがなく、故意犯罪に刑事罰を受けたことがない。
  • (4)外国専利代理機構は、その所属国で10人以上の弁理士を所有する。

また、常駐代表機構の事業活動について、

  • (1)外国専利代理機構は、当事者からの、専利代理業務の従事が許可された国や地域での専利業務に関するコンサルティングを対応する。
  • (2)当事者または中国専利代理機構(つまり、中国の現地専利事務所)からの委託を受け、専利代理業務の従事が許可された国や地域での専利業務を実施する。
  • (3)当事者または中国専利代理機構からの委託を受け、中国企業の海外投資、海外事前警戒、海外権利保護等の専利関連業務について専門的なコンサルティングサービスを提供する。
  • (4)外国の当事者を代理し、その中国専利業務を中国専利代理機構に委託する。

なお、常駐代表機構は、法律に基づいて事業活動を行うものとし、専利の出願業務や専利権の無効宣言などの中国専利業務及び中国法律業務に従事してはいけない。

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