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ヒーローを守れ!マーベルの商標出願をリサーチ

(この記事は、2023年12月28日に作成したものです。)

ここ数年続いているヒーロー作品ブーム。アベンジャーズを擁するMarvelは多くのヒーロー映画、関連グッズを展開しています。今回は、商標観点で調べてみました。
自身でキャラクター創作をされている方は参考にしてみてください

マーベルヒーローの商標

日本で一番最初に商標登録されたマーベルヒーローは、「スパイダーマン」のようです。

様々な商品展開を見せるヒーローの名前は商標登録するのもの必須と考えられます。

商標登録第第873503号
登録日:1970.09.24
権利者:マーベル・キャラクターズ・インコーポレーテッド
区分:6.9.16.19.20

録画済みビデオディスク及びビデオテープが含まれる9類だけでなく、印刷物や彫刻という商品展開も含めた商標出願となっています。

スパイダーマンと言えば、映像化については権利がマーベルからソニーへ譲渡され、映画での展開では制約があったことでも有名ですが、商標権自体はマーベルが保有しているままのようです。

キャラのイラストでも商標権が出願されている

他にも、キャラクターのイラストを含むような商標も多数出願されていました。

商標公報に、アメコミのイラストが載っているのを見るのも面白いですね。

※権利消滅済

人気のキャラクターについては継続的に出願され、時代に合わせたデザインの変化にも対応しています。

以下は、アイアンマンの図形商標です。

映画での人気によって注目度が高くなったキャラクターですが、最近では昔のデザインのイラストを活用した商品展開もよく目にします。

模倣対策として権利を活用するのは難しい点も多いでしょうが、新旧のキャライラストを権利化するのはMarvel社ならではの商標出願であると考えられます。

第1813517号
第2660168号
第5878441号

このほかにも多くのキャラクターのイラストで商標出願がされています。

多くのヒーローを抱えているMarvel社も、無尽蔵には出願できないと思われますので、どういった基準で選んでいるかが気になるところです。

マーベルは、世界観を構築する様々なヒーローがおり、メインとなるキャラクターはこのように商標でしっかり守られています。昨今では、世界中から注目されていることから、各国でも同様に出願を展開している様です。

任天堂のポケモンも似たような事例として挙げられます。

キャラクタービジネスでは、名称はもちろんキャラクターを描いた図も登録するという多角的な保護が必要になってきやすいです。
最近は、個人による創作・事業化を進めることも多くなってきておりますので、キャラの模倣は簡単に起きうるご時世です。
自身のキャラクター・ビジネスを守る意味でも先行するキャラクタービジネスの事例を学んでみてはいかがでしょうか。

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