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驚き!マイナンバーも商標登録がされていました

(この記事は、2024年6月23日に作成したものです。)

5月末に岸田総理と米Apple社のティム・クックCEOが会談をされたというニュースがありました。
内容としてはiPhoneへのマイナンバー機能の搭載に関してとのことです。
今回は、そんなマイナンバーの商標について調べてみました。

参考:マイナンバーカード機能のiPhoneへの搭載について|デジタル庁

なお、2023年5月からはAndoroid端末の一部ではマイナンバーカードのデータを登録することが可能となっています。

参考:スマホ用電子証明書搭載サービス|デジタル庁

商標「マイナンバー」

意外でしょうか、「マイナンバー」もしっかり商標登録をされていました。

商標登録第5756402号
出願日:2014年5月30日
権利者:デジタル庁会計担当参事官
区分:9類.16類.25類.35類.36類.38類.41類.42類.45類

J-PlatPatに登録されているものとしては、この1件だけがあり、携帯端末との連携に関連して追加の商標出願は特にされてないことが伺えます。(検索日2024/6/23時点)

区分としては、幅広く対応されております。

指定商品の内容を見ると、

35類:行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく個人番号又は法人番号を利用した税務書類の作成に関する支援又は助言及びこれらに関する情報の提供

といった、行政サービスならではの内容が記載されているのが特徴的です。

なお出願時には、内閣府大臣官房会計課長 が出願人となっていましたが、デジタル庁会計担当参事官へ移転されています。※画像内強調部筆者

「マイナポイント」も商標登録されている

なお「マイナポイント」についても商標登録がありました。

商標登録第6201098号
出願日:2019年8月20日
権利者:総務大臣
区分:35類

ここでの注目点は、権利者が総務大臣という部分。本施策の主体が総務省預かりであることが伺えます。

第2条 (定義)
(1)「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
(2)「マイキーID」とは、マイナンバーカードのマイキー部分(ICチップの空き領域と公的個人認証の部分)のうち、公的個人認証サービスに対応して利用者が任意で作成する、一意性が確保されたIDであり、マイナポイントの付与を行うために、本人を認証する識別子として必要になるものをいいます。
(3)「マイキープラットフォーム」とは、マイナンバーカードのマイキー部分を活用して、マイナンバーカードを各種サービスの利用に係る共通の手段とするための共通情報基盤をいいます。
(4)「マイナポイント」とは、対象決済事業者が、対象キャッシュレス決済サービスで利用可能なポイント等を所定の要件で所定の対象者に付与する場合における当該ポイント等をいいます。
(5)「キャッシュレス決済サービス」とは、電子マネー、QR コード決済、クレジットカード等、一般的な購買に繰り返し利用できる電子的な決済サービスをいいます。
(6)「事務局」とは、マイナポイント事業を所管する総務省が指定する本事業を運営する法人(原則として、一般社団法人環境共創イニシアチブ事務局または一般社団法人キャッシュレス推進協議会)をいいます。
(7)「国等」とは、国および事務局を総称していいます。
(8)「登録決済事業者」とは、本事業に関して事務局に登録された、キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(9)「対象キャッシュレス決済サービス」とは、登録決済事業者が提供するキャッシュレス決済サービスであって本申込の申請にあたり、申請者がマイキーIDと連携を希望するものとして選択したものをいいます。
(10)「対象決済事業者」とは、対象キャッシュレス決済サービスを提供する事業者をいいます。
(11)「申請者」とは、マイナンバーカードの保有者であって、マイキーIDの設定を行った者のうち、本申込を希望する者および一つの対象キャッシュレス決済サービスを選択して本申込の申請を行った者を総称していいます。
(12)「利用者」とは、本申込が完了した者をいいます。
(13)「前払」とは、前払式支払手段(資金決済に関する法律第3条第1項)の発行に係る対価の支払をいいます。
(14)「物品等の購入」とは、キャッシュレス決済サービスを利用した商品もしくは権利を購入しまたは有償で役務の提供を受けることをいいます。

引用:マイナポイント利用規約 ※強調部筆者

なお、マイナポイント事業はすでに終了していますから、同商標の存続期間満了日である令和11(2029)年 11月 29日に更新をするかどうかという点も興味深いです。

マイナポイントの商標を放棄後に第三者が取得し悪用される可能性も想定できるため、どのような対応をされるか注目です。

マイナンバーも商標登録されていることに驚いた方も多いのではないでしょうか?
こういった、商標登録の内容をみると、長期的な行政の取組予定も想像できそうです。
また、マイナポイント商標の今後の動向についても気になるところですね。

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