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偽造品の流入を防ぐ方法:商標権と税関での差止申立制度

(この記事は、2024年6月23日に作成したものです。)

最近、商標権侵害による逮捕者のニュースが増えてきています。
今回は、偽造品対応のための商標活用についてご紹介します。

偽造品の販売は身近で行われているかも?

フリマアプリで『偽パタゴニアTシャツ』など販売疑いで3人逮捕 会社からは計13社の偽ブランド押収 | MBSニュース

というニュースが取り上げられているように、近年は特にフリマアプリを経由して偽造品の販売が増えているようです。上記のニュース以外にも、様々な商品で逮捕者が出ています。

偽造品への対応は、商標権や意匠権を中心とした知的財産権の行使によって行われています。

偽造品流入を防ぐ、税関での水際対策

多くの偽造品は日本国外から流入してきており、税関での水際対策が重要となっています。

以前は、輸入者自身が個人利用する目的で輸入する場合、税関での差止めができませんでしたが、令和4年10月1日より対応が可能となりました。

参考:海外からの模倣品流入への規制強化について | 経済産業省 特許庁

これにより、自身の知的財産権を侵害するような物品が輸出入される場合、差止申立制度を活用して税関での差止めを行えます。

差止申立制度等の概要

申立てをしている企業の例

実際に、どの企業が申立てを行っているかも調べることができます。

靴の分野での摘発事例としてよく紹介されているナイキでは、次のような商標が申立て商標となっています。

ナイキ社の場合、様々な区分を別出願で登録しているため、複数の商標を税関の申立対象にしています。

ちなみに靴は輸入差止めが多い物品となっており、財務省のHPでも代表的な例としてナイキの事例が掲載されています。

出典:令和5年の税関における知的財産侵害物品の差止状況(詳細) : 財務省

逆に言うと、自分のブランドを守るためには「商標権を取る」「税関に差止申請をする」といったような、自分からアクションを起こす必要があるということでもあります。

残念ながらご自身の事業が成長するにつれて、ブランドに乗っかった偽造品や模倣品が出てくる事例は多いです。
もし、そんな事態に陥った場合は、今回ご紹介した制度を活用して対策を進めてみてください。

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