人気の漫画アプリ「ピッコマ」の商標は?機能名の効果的な取得
(この記事は、2024年8月18日に作成したものです。)
漫画アプリで有名なピッコマの商標出願について調べてみました。
ピッコマとは?
多くの方は、一度はスマートフォンに漫画アプリをインストールして漫画を読んだことがあるのではないでしょうか?
ピッコマは、韓国のIT大手カカオが展開する人気漫画アプリです。日本市場で急速に成長を遂げ、その存在感を増しています。SNS広告やネット広告でも時々見かけますよね。
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— 【公式】ピッコマ (@piccoma_jp) August 17, 2024
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本日の対象作品は『#未来日記』
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本記事では、ピッコマの商標戦略を分析し、同社がいかにしてブランドを保護し、市場での地位を強化しているかを探ります。
ピッコマの商標出願
ピッコマは、以下のように様々な商標を登録しています。
今回は特徴的なものを一部取りまとめてご紹介します。
ブランド名商標
商標登録第5846650号
区分
9類,14類
商標登録第6625028号
区分
9類,16類,35類,41類,42類
商標登録第6641936号
区分
9類,16類,35類,41類,42類,45類
ブランド名だけでなく、アプリのアイコンの形でも登録がされています。
サービス名(「待てば無料」の機能)
漫画アプリでよくある「話売り」の場合、料金設定は1話数十円のケースが一般的です。
しかし、ピッコマでは24時間待つことで次の話が無料で読める「待てば無料」の機能を他に先駆けて2016年から導入しています。この機能で待っていれば毎日続きを無料で読めるということで、一気に利用者を増やしました。この機能に関する商標も彼らは取得しています。
はじめは電子出版関連の区分のみを取得していましたが、広告を見ると無料で漫画が読める機能もあるため、広告の35類も追加出願された模様です。
商標登録第5972979号
区分
9類,41類
商標登録第5980654号
区分
9類,41類
商標登録第6054585号
区分
9類,41類
商標登録第6135568号
区分
35類
商標登録第6137389号
区分
35類
“待てば¥0″などのキャッチフレーズも商標登録することで、ピッコマの独自のビジネスモデルやマーケティング戦略を知財的に保護することにつながっています。
またこの他にも”SMARTOON”(商標登録6588108号)などのブランディングに関わるような商標も取得されており、ユーザーへの魅せ方に強いこだわりを感じます。
ちなみにSMATOONとはwebtoon(韓国発祥の縦読みフルカラー漫画)形式のピッコマの漫画およびブランド名のことで、作品の表紙にも分かりやすくマークが入っています。
まとめ
ピッコマの商標出願は、単なるブランド名の保護にとどまらず、サービスの特徴、マーケティングを見据えた包括的なものといえます。特に、キャッチーな機能名を商標登録し、広告の範囲も含めた区分にすることで、ビジネスに関わる範囲を確実に権利取得しています。
単純にサービス名の商標を取得するだけでなく、機能名も含めて商標登録することで、競合に対する差別化を明確にできています。
デジタル系の分野では似たようなアプリが乱立しやすく、こういった商標出願の方法は参考になります。
健康関連商品の知財、企画開発や生産立ち上げを経験してきた元エンジニア。皆さまに役立つ情報を発信したいと思いWEBライター活動中。趣味はスポーツ全般、カメラ、映画鑑賞
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