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人気の漫画アプリ「ピッコマ」の商標は?機能名の効果的な取得

(この記事は、2024年8月18日に作成したものです。)

漫画アプリで有名なピッコマの商標出願について調べてみました。

ピッコマとは?

多くの方は、一度はスマートフォンに漫画アプリをインストールして漫画を読んだことがあるのではないでしょうか?

ピッコマは、韓国のIT大手カカオが展開する人気漫画アプリです。日本市場で急速に成長を遂げ、その存在感を増しています。SNS広告やネット広告でも時々見かけますよね。

本記事では、ピッコマの商標戦略を分析し、同社がいかにしてブランドを保護し、市場での地位を強化しているかを探ります。

ピッコマの商標出願

ピッコマは、以下のように様々な商標を登録しています。

ピッコマ関連の商標出願一部抜粋

今回は特徴的なものを一部取りまとめてご紹介します。

ブランド名商標

商標登録第5846650号
区分
9類,14類

商標登録第6625028号
区分
9類,16類,35類,41類,42類

商標登録第6641936号
区分
9類,16類,35類,41類,42類,45類

ブランド名だけでなく、アプリのアイコンの形でも登録がされています。

サービス名(「待てば無料」の機能)

漫画アプリでよくある「話売り」の場合、料金設定は1話数十円のケースが一般的です。

しかし、ピッコマでは24時間待つことで次の話が無料で読める「待てば無料」の機能を他に先駆けて2016年から導入しています。この機能で待っていれば毎日続きを無料で読めるということで、一気に利用者を増やしました。この機能に関する商標も彼らは取得しています。

はじめは電子出版関連の区分のみを取得していましたが、広告を見ると無料で漫画が読める機能もあるため、広告の35類も追加出願された模様です。

商標登録第5972979号
区分
9類,41類

商標登録第5980654号
区分
9類,41類

商標登録第6054585号
区分
9類,41類

商標登録第6135568号
区分
35類

商標登録第6137389号
区分
35類

“待てば¥0″などのキャッチフレーズも商標登録することで、ピッコマの独自のビジネスモデルやマーケティング戦略を知財的に保護することにつながっています。

またこの他にも”SMARTOON”(商標登録6588108号)などのブランディングに関わるような商標も取得されており、ユーザーへの魅せ方に強いこだわりを感じます。

ちなみにSMATOONとはwebtoon(韓国発祥の縦読みフルカラー漫画)形式のピッコマの漫画およびブランド名のことで、作品の表紙にも分かりやすくマークが入っています。

まとめ

ピッコマの商標出願は、単なるブランド名の保護にとどまらず、サービスの特徴、マーケティングを見据えた包括的なものといえます。特に、キャッチーな機能名を商標登録し、広告の範囲も含めた区分にすることで、ビジネスに関わる範囲を確実に権利取得しています。

単純にサービス名の商標を取得するだけでなく、機能名も含めて商標登録することで、競合に対する差別化を明確にできています。
デジタル系の分野では似たようなアプリが乱立しやすく、こういった商標出願の方法は参考になります。

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