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鴨シー商標も取得!株式会社グランビスタホテル&リゾートの商標戦略とは?

(この記事は、2024年12月27日に作成したものです。)

鴨川シーワールドや須磨シーワールドを運営するグランビスタの水族館関連の商標を調べてみました。

株式会社グランビスタホテル&リゾートとは?

株式会社グランビスタホテル&リゾート(以下、グランビスタ)は、ホテルやリゾート施設の運営だけでなく、独自の観光施設ブランドを展開しています。

その中でも「鴨川シーワールド」や「須磨シーワールド」といった水族館事業は、日本国内で高い知名度を誇ります。水族館はホテルと併設することで、地方の観光を盛り上げる起点になっています。

同社の商標戦略を考察するにあたり、これらの施設名や関連する略称の保護状況に注目します。

商標保有の状況と背景

シーワールドを含む商標の一覧

「鴨川シーワールド」や「須磨シーワールド」は、グランビスタの主要ブランドとして、多くの来場者を集める観光施設です。

これらの施設名は、単なる地名と業種名の組み合わせではありますが、グランビスタはこれを独自ブランドとして差別化するため、商標を取得しています。

特に注目すべきは、正式名称だけでなく、略称や愛称も商標登録の対象としている点です。(広告やセミナーに関する区分)

たとえば、「鴨シー」といった略称は、消費者や利用者の間で日常的に使用されており、ブランド認知度を高める重要な役割を果たしています。この略称を商標登録することで、第三者による不正利用や模倣を防ぎ、ブランド価値を守ることができます。

略称商標の意義

略称や愛称を商標として登録することには、以下のような意義があります。

ブランド認知度の強化

「鴨シー」といった略称は、短く覚えやすい名前であり、SNSや口コミで頻繁に使用される可能性が高いです。このような略称を商標登録することで、施設の名前がさらに広まりやすくなります。

また、鴨シーはハッシュタグでも使用されており、その観点からも商標取得をしていると思われます。

参考:【鴨川シーワールド】インスタグラムキャンペーン『鴨シー楽シーフォトコンテスト』

第三者による不正利用の防止

略称が商標登録されていない場合、他者がそれを利用して類似したサービスや商品を展開するリスクがあります。商標登録を行うことで、このようなリスクを事前に排除できます。

ライセンス戦略の活用

商標登録された略称は、ライセンス契約を通じて商品化や他サービスへの展開に活用できます。たとえば、グッズやイベント名に略称を使用する際に追加の収益を得られる可能性があります。

具体的な商標登録状況

前述の通り、「鴨川シーワールド」や「須磨シーワールド」に関連する商標が取得されていますが、それだけでなく、「鴨シー」やといった略称に加えロゴ等も含め幅広く商標登録されています。

商標登録3060444号
商標登録6680947号
商標登録6691707号

グランビスタの商標戦略が示唆するもの

グランビスタの商標戦略は、単なる観光施設運営を超えたブランド展開の可能性を示しています。

同社は以下のようなポイントで、商標の活用を進めていると考えられます。

地域密着型ブランドの強化

地域名と施設名を組み合わせた商標により、その地域特有の観光地イメージを強化しています。

消費者目線での商標取得

来場者や消費者が日常的に使用する略称や愛称を商標登録することで、ブランドと消費者の距離を縮めています。

まとめ

グランビスタの「鴨川シーワールド」や「須磨シーワールド」、さらには「鴨シー」といった略称に至るまでの商標登録は、ブランド価値を最大化するための優れた戦略です。特に、略称の登録は、知名度や親しみやすさを活かしつつ、第三者による不正利用を防ぐ効果的な手法です。

このような商標戦略は、他の観光施設やブランドにも適用可能なモデルケースとなるでしょう。今後もグランビスタがどのように知的財産を活用してブランド価値を高めていくのか、注目されます。

今回は、人気の水族館を運営するグランビスタの商標を調べてみました。
地方でホテルと水族館を合わせてビジネスを展開する同社の活動は今後も注目です。

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