水族館に必要な商標とは?
(この記事は、2024年12月27日に作成したものです。)
冬休みのお出かけ先にもおすすめな水族館。
実は水族館でも商標取得が積極的に行われています。
今回はそんな水族館商標をご紹介!
水族館に必要な商標の種類と区分
1. 施設名の商標
水族館の名前そのものを商標登録することで、他の施設や事業者が類似の名前を使うことを防げます。
施設名はブランドの核となるため、最優先で商標登録すべき項目です。
例:「海遊館」
この中で、特に重要なのは区分41類「教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動」で、指定商品に動物の供覧というものが含まれています。
この他にも、被覆などに関わる25類等、グッズに関わる区分を取得されています。
海遊館には、系列のニフレルについても商標を取得済です。
商標登録第5712293号
出願日:2014年6月10日
権利者:株式会社海遊館
35類、41類、43類
商標登録第5779987号
出願日:2015年2月20日
権利者:株式会社海遊館
35類、41類、43類
海遊館での経験をもとにされたのか、ニフレルのほうでは、役務の3区分に特化した商標取得をされており、シンプルになっています。
例:「美ら海水族館」
沖縄で人気の沖縄美ら海水族館も41類で登録されています。
また、「美ら海」では41類では取得されておらず、他の区分においては様々な企業によって登録されています。
2. キャラクターの商標
オリジナルのキャラクターがある場合、そのデザインや名前を商標登録することで、模倣を防ぎます。これにより、キャラクターを使用したグッズ販売やイベント展開が安全に行えます。
例:『しゅこくん』四国水族館
ライセンスの活用事例
三井物産が中心となり、仙台水族館開発株式会社を設立し、宮城県仙台市に「仙台うみの杜水族館」を開発・設置しました。
このプロジェクトでは、スポンサーシッププログラムを展開し、各ゾーンの冠スポンサー権やネームプレートの掲出、商標利用権、閉館後の貸し切りプランなど、多彩な特典を提供しています。
これにより、地域の観光、教育、研究拠点としての水族館の安定的な経営と、地域経済の活性化に貢献しています。
このように、水族館を利用した広告・ライセンス事業も増えてきています。
水族館も知財の視点で見ると様々な工夫が垣間見れます。水族館に行った際には、商標の視点でも見てみると面白いかもしれません。
健康関連商品の知財、企画開発や生産立ち上げを経験してきた元エンジニア。皆さまに役立つ情報を発信したいと思いWEBライター活動中。趣味はスポーツ全般、カメラ、映画鑑賞
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