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海外と日本でタイトルが変わる!?『鬼滅の刃』の商標出願が教える、作品名の守り方

(この記事は、2023年12月27日に作成したものです。)

最近はマンガやアニメも海外展開するのが普通になってきましたよね。
今回は『鬼滅の刃』を題材に、海外展開の際の「タイトル」と「商標」を詳しく見ていきたいと思います。
海外も含めてコンテンツを展開する事業者は、ぜひ参考にしてみてください。

海外では『DEMON SLAYER』

ここ数年、漫画・テレビ・映画と話題が尽きない『鬼滅の刃』ですが、実は海外版のタイトルが異なっているのはご存じでしょうか?

海外では、『DEMON SLAYER』として名前が知られています。

そして、実はこの名称についても集英社は日本で商標を出願していることがわかりました。

商標登録第6399498号
権利者:株式会社集英社
区分:9、14、16、18、25、28


商標登録第6507247号
権利者:株式会社集英社
区分:9、41


商願2023-124419
出願人:株式会社集英社
区分:9、41


昨今、海外でも著名となっている『鬼滅の刃』。日本でも便乗商標とも呼ばれるような、類似の名称等が多数出願されています。これらへのリスクヘッジのためにも海外名称を日本でも登録したものと思われます。

現代ではネット環境の充実により、海外でも容易にコンテンツが扱えることから、各国名称をそれぞれで持っていたほうが無難です。海外からの非正規逆輸入等の防止にも役立ちます。

ディズニーも似た戦略を取っている

なお、似た出願事例も存在しています。

実はディズニーがよく原題と邦題の商標を個別に登録しているのです。

商標登録第5670539号

権利者:ディズニー エンタープライゼズ インク

アナと雪の女王

商標登録第5875854号

権利者:ディズニー エンタープライゼズ インク

国際的にビジネスをする際に、なかなか世界全てで共通の名称を使うことは難しいです。結果として、邦題・原題それぞれで商標調査や出願の必要が生じ、コスト等の負担が大きくかかります。

しかし万が一にも第三者に商標を取得されると、ビジネス上の制約を受ける可能性が大いにあります。

ビジネスリスクとコストを天秤にかけ、適切な投資を考えること。これが必要になります。

もし可能であれば、グローバル共通での名称を考えることをおすすめいたします。

人気コンテンツで、原題・邦題がある場合は、両方とも商標を取得するほうがリスクヘッジできてよい。
しかし、コストがかかるので、世界共通の名称を考えらるとよいですね。

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