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カップヌードルの容器が商標出願された話-iPTimes.-

iptimes

(この記事は、2022年10月1日に作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆グルメな方へ
☆面白い商標出願に興味がある方へ

本記事のここがポイント!!

「カップヌードルの容器を思い出してください」と言われれば、多くの方がそのパッケージをイメージできるのではないでしょうか。先日、この容器が商標出願されました。知財に詳しい方は「容器なら意匠出願なのでは?」と思うかも知れません。今回はこの商標出願について詳しく見ていきましょう。

誰が出願したの?区分は?

出典:商標速報bot Twitterより https://twitter.com/trademark_bot/status/1564899337095856128?s=20&t=xKrKvCYGnB_i_o8KpyQtXw

こちらが今回出願されたカップヌードル容器の商標です。よく見ると、蓋の部分の開け口が従来は1箇所でしたが、こちらは2箇所あるのがわかりますね。開け口を2箇所にすることで、お湯を入れ3分待つ間に蓋を安定して閉じていられるようになりました。これにより、従来の容器に添付されていた「蓋どめ用シール」が不要に。プラスチック削減につながったとのことです。

この立体商標を出願したのは、「日清食品ホールディングス株式会社」です。また日清食品さんはカレー味やシーフード味のカップヌードル容器についても同様に商標出願しているようです。

Twitter上では数百を超えるリツイートやいいねの反応があり、「意匠みたいだけど立体商標なんてあるのか」などという声もあがっています。

2022年8月23日に出願されたこちらの商標はすでに公開されており、公開公報によれば、その商品カテゴリ(出願区分)は第30類  即席めん,めん類,穀物の加工品

出願区分は、この商標を出願した会社がどんな商品やサービスでこのネーミング等を使いたくて出願したのかを知る手掛かりとなります。

意匠出願と立体商標の違い

今回の出願のように、立体的な形状も商品やサービスを識別する機能があるものは商標登録できます

つまり、商標権とは「商品やサービスの目印を保護する権利」であって、それが平面的でも立体的でもOKということなのです。一方で意匠権とは「工業製品のデザインを保護する権利」です。

商標権は10年ごとに更新すれば半永久的に保護されます。一方で意匠権は登録から20年で切れてしまうのです。商標出願と意匠出願どちらにしようか迷っている場合は、この権利保護期間も大きな検討材料になりますよね。

ちなみに、日本で初めて製品の形状が立体商標として登録されたのはHondaの「スーパーカブ」でした。2014年当時のニュースリリースがこちら

出典:HONDAニュースリリースより

このニュースリリースによれば、50年以上の間、一貫したデザインコンセプトを守り続けた結果として、デザインを見ただけでお客様にHondaの商品であると認識されるようになったことから商標登録できたとあります。

このスーパーカブの前例ができたことにより、製品デザインについても、意匠だけでなく商標権を保護できる可能性が広がったと考えられます。

まとめ

カップヌードルの立体商標について、今後の動向が気になりますね。またその他の立体商標についても今後どのようなものが出願・登録となるかが気になります。

今回の出願が登録になったかどうか知りたい方や、もっと他の出願を詳しく見てみたい方はJ-platpatをこまめにチェックしてみると良いかもしれません。

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