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高校名が商標登録された話 -iP Times.-

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(この記事は、2022年3月29日に商標専門弁理士が作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆商標に関するニュースに興味がある方へ
☆地域ブランドの関係者の方へ
☆学校関係者の方へ

本記事のここがポイント!!

高校名が商標登録されました。高校名でも商標登録できない場合がありますので、そのケースと解決策をご紹介します!

高校名を商標登録!

iP Timesでは久しぶりのニュースネタをご紹介。

以下、ニュースで高校名を商標登録したとの記事が紹介されていました。

高校名を商標登録 那須拓陽高のブランド保護

https://www.47news.jp/localnews/7568597.html

(引用記事:47NEWSー下野新聞)

(引用:商標登録第6484756号 特許情報プラットフォーム|J-PlatPat

確かに、「那須拓陽」の文字商標を、農作物や菓子・お酒などの幅広い指定商品で商標登録しておりました。

高校名を商標登録することはもちろんありますが、主に教育サービス(41類)を取得することが多いです。

野菜・果実等を指定していることは比較的珍しいかなと思います!

今後、「那須拓陽」を全く関係のない第三者に使用されないように予め登録していたのでしょう。高校も知財戦略を展開していく時代なんですね!

高校名で商標登録できない場合とは?

  • ズバリ、「〇〇高校」が高校名で、「〇〇」が単なる地名である場合です。

この場合、「〇〇」を一人の者に独占的な使用を認めてしまうと、地域の人が産地の表示として「〇〇」を使えなくなってしまいます。それでは皆が困ってしまうため、特許庁は皆が使用を欲する地名などの商標については、基本的に登録NGにしています(地域団体商標を除く)。

例えば、私の出身地・埼玉県には、浦和高校という公立高校がございます。

では、浦和高校発のブランド商品として、「浦和」を商標登録しようとした場合、基本商標登録は難しいです。なにせ浦和はありふれた地名ですから。

この点、那須拓陽高校は「那須拓陽」自体が地名ではないため、その要件をクリアしています。

では、「〇〇高校」が高校名で、「〇〇(地名)」が単なる地名である場合、解決策はないのでしょうか。

もちろん、アリマス!

一番いいのは、高校独自の図形を作成し、それをシンボルマークとすることです。そして、文字プラスそのマークを結合させたロゴの商標で登録するパターンです。

真っ先に思いつくのは、校章ですね。

校章を一緒に付け、校章の図形と「〇〇(地名)」で、識別力の要件はクリアできます。

また、高校のマスコットを作るというのも、教育の一環としていいかなと私個人は思いますね。そのマスコットキャラと「〇〇(地名)」で独占権を得ておくと高校の独自色が鮮明になりますので、そのような対策もありではないでしょうか。

まとめ

商品ブランド保護は一企業のものだけに限らない。

真似されたくないコトバを使ったら、商標登録を検討してみましょう!

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