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日本でも遂にマルチマルチクレームが制限される

【本記事の内容】

特許法及び実用新案法施行規則が改正され、2022年4月1日以後の出願については、マルチマルチクレームが認められなくなった。

特許庁は本規則改正に伴い、請求の範囲にマルチマルチクレームが含まれるか否かをチェックするためのツールの提供を開始した。指定リンクから直接ダウンロードして活用できる。

本改正の趣旨は、文献数・言語の急激な増加に伴う審査処理負荷の増大しており、特に「マルチマルチクレーム」は、発明の把握に負担を生じさせていることや、国際調和、第三者の監視負担軽減のため、マルチマルチクレームを制限するものだ。

本制限は施行後にする出願に適用され、施行前にした出願については適用されない。また、出願日が施行日前に遡及する分割出願等についても適用はない。ただし、優先日が施行日前であっても、出願日が施行日後となる優先権主張を伴う出願については、マルチマルチクレーム制限の対象になるので注意が必要だ。

【弁理士による解説】

マルチマルチクレーム」とは、「他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用する、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用する請求項」を意味する。

 具体的には

  •  請求項1:Aを備える自動車。
  •  請求項2:さらにBを備える請求項1に記載の自動車。 
  •  請求項3:さらにCを備える請求項1又は2に記載の自動車。 
  • ★請求項4:さらにDを備える請求項1~3のいずれか1項に記載の自動車。 
  • ▲請求項5:前記Dはd1である請求項4に記載の自動車。
  • ▲請求項6:前記Dはd2である請求項4に記載の自動車。
  • ★請求項7: さらにEを備える請求項5又は6に記載の自動車。

をクレーム構成とする特許出願がある場合、★のある請求項4、7がマルチマルチクレームに該当し、今後は特許法第36条第6項第4号違反の拒絶理由が通知されることなる。

また、マルチマルチクレーム(★の請求項4)を引用する請求項(▲の請求項5、6)については、マルチマルチクレームに係る委任省令要件以外の要件について審査対象とならない点には注意する必要がある。

このようなマルチマルチクレームは、従来から主要国のうち米国・中国・韓国において認められていない。従って、将来的に米国や中国への出願が想定される特許については、以前からマルチマルチクレームを避けている場合が多かったのが実情ではある。

本改正により日本でも同制限が正式に課せられるため、請求の範囲の作成にあたっては、マルチマルチクレームにならないよう従属関係をより一層注意して設計する必要がある。

●参考URL

マルチマルチクレームの制限について|経済産業省 特許庁

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