お化けもびっくり!?ハロウィンにまつわる知財を調べてみた
今年もハロウィンの時期がやってきました!
「ハロウィン」と聞くと、かぼちゃや仮装、ジャックオーランタンなど様々なものが浮かんできますよね。
当然、一大イベントですから様々な商品が開発されており、意匠や商標などもたくさん出願されています。
本記事では、ハロウィンにまつわる知財をいくつか紹介していきます。
登録商標「HALLO WEEN」(登録0930120号)
「HALLO WEEN」はお菓子の商品の分野では一般的な名称とも思えますが、しっかり商標登録されていました。出願の内容はこちら。
商標権者は、ペコちゃんで有名な「不二家洋菓子店」を運営する「株式会社不二家」です。1970年4月21日に出願され、翌年の9月23日に登録となりました。
権利は第30類「菓子及びパン」の商品の範囲で取得しているようです。
不二家の公式ページにて「HALLO WEEN」の名称が使われている商品を調べたところ、以下のドーナツの商品を見つけました。
「HALLO WEEN」のように一般的な名称だと思い込んで商標を使えば、思わぬ警告を受けることもあります。
「HALLOWEEN」はお菓子関係では一般的に使われているワードですから、権利行使は困難と思われます。
しかし商標登録されている以上、お菓子の商品名として目立つ形で「HALLOWEEN」を表示した場合は、権利侵害としての警告を受けるリスクは0ではありませんので注意が必要です。
ちなみに同じお菓子の商品の分野で「ハッピ-ハロウィ-ン\HAPPY HALLOWEEN」の商標を森永製菓株式会社が登録していましたので、参考までに載せておきます。
登録商標「TRICK OR TREAT\トリック オ- トリ-ト」(登録1114436号)
ハロウィンで子どもたちがお菓子をもらうときの言葉として「Trick or Treat」がありますが、この言葉も商標登録されていました。出願の内容は以下の通りです。
商標権者は、高級洋菓子メーカーの「モロゾフ株式会社」です。「HALLO WEEN」の登録と同様、出願日は古く1972年4月6日であり、1975年4月9日に登録となりました。
また権利範囲である商品も同じく、第30類「菓子及びパン」です。
こちらも実際の商品を確認してみましょう。
チョコレートの缶容器に表記は多少異なるものの、「TRICK OR TREAT」の文字が大きく使われていました。
ちなみにモロゾフ社は、ハロウィンの風物詩であるジャック・オー・ランタンに関する商標権も保有していましたので、以下に載せておきます。
仮装にまつわる知財
ハロウィンといえば仮装がお約束ですが、そんな仮装にまつわる面白い知財を見つけたので紹介します。
ドラキュラ、魔女、フランケンシュタインといった定番仮装ではありませんが、面白い工夫もされています!
空気圧膨張型着ぐるみの実用新案登録(登録3218126号)
以下が登録の内容です。
実用新案権者は「株式会社WORLD AID」であり、平成30年8月29日に登録されていました。
上記の例では、空気圧により膨張した恐竜のキャラクターを着用する例が記載されています。
着用者の上半身の一部が露出するように形成されており、外観上はまるで恐竜の背中で乗馬しているように見えるほか、着用者も自由に動き回れるという考案でした。
仮装用ぬいぐるみ衣装の意匠登録(登録1747884号)
以下が登録の内容です。
意匠権者は、大正14年(1925年)創立の「東葉高等学校」を運営する「学校法人船橋学園」です。
図面に描かれているキャラクターは、東葉高校の公式マスコットキャラクターの「とよすけ」でした。
ちなみに「とよすけ」の名前も商標出願中のようです。
まとめ
ハロウィン当日は仮装をしたりパーティーに参加したりして、たくさん楽しみましょう!
家族や友人などに本記事で紹介した知財を披露して、自慢してください。
それぞれの権利内容を詳しくチェックされたい方は、J-PlatPatから検索をどうぞ。
知財業界歴10年。 都内大手特許事務所勤務を経て、現在は一部上場企業の知財職に従事。 知財がより身近に感じる社会の実現に貢献すべく、知財系Webライターとしても活動中。
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