この商標出願、きっと誰もが一度は見たことのあるあれですよね?-iPTimes.-
(この記事は、2023年1月4日に作成したものです。)
こんな方に向けた記事です。
☆おいしい物が好きな方へ
☆面白い商標出願に興味がある方へ
本記事のここがポイント!!
先日商標出願されたキャラクターが、レストランのテーブルの上などで一度は見たことのある、あれだと思うんです。でも手と足が生えてて可愛らしい顔までついています。
既に一般に浸透しているはずのこの商品、どうして今このようなキャラクターにして出願したのでしょうか。
今回はこの商標出願について詳しく見ていきましょう。
どんなキャラクター?
今回出願されたのは、可愛らしいこちらのキャラクターです。
こちらのTwitterアカウントは、最近出願された商標を呟いて教えてくれるアカウントです。
これってよく見るパルメザンチーズのパッケージにそっくりじゃないですか?
この商標の出願人は「Kraft Foods Group Brands LLC」でした。なおこのチーズは日本では森永乳業さんがライセンスを供与され販売しています。やはり今回出願されたのはこのパルメザンチーズのキャラクターのようですね!
出願区分、出願の意図は?
ところで、よくレストランやスーパー等で見るチーズの容器の商標は、既に登録になっていました。
そして登録時に選択された商品カテゴリ(出願区分)は、第29類のパルメザンチーズのみでした。
出願区分はこの商標を出願した会社が、どんな商品やサービスでこのネーミング等を使いたくて出願したのかを知る手掛かりとなります。
一方、今回出願のキャラクターの商標は、出願区分が第29類(菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱくなど)です。
区分が乳製品だけでなく、様々な食品にも渡っているのが興味深いですね。
この商標が区分されている第29類について簡単に見ていきましょう。第29類は、動物性の食品や加工した野菜などを含む区分です。
その中にある菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。)というのは、たとえば甘栗、甘納豆、いり栗、いり豆、焼きりんご、ゆで小豆のことです。
今回出願された商標の区分がパルメザンチーズに限らず幅広く29類を網羅していることを考えると、クラフトフーズさんはこの商標(キャラクター)を様々な食品パッケージなどに用いるために新しく作ったのでは?と推測できますね。
まとめ
今回出願された商標の今後の動向には注目ポイントが多くあります。しかしこの商標は2022.11.18に出願されたばかりで、その登録の可否についての審査はまだ始まっていないようです。
今後、この出願が登録になったかどうか知りたい方はJ-platpatをこまめにチェックしてみると良いかもしれません。
特許事務所で6年間勤務。明細書作成や中間処理に従事。翻訳の仕事も請け負ってきました。元々はデザイン系専攻でして、図面を作成するのが一番楽しい時間です。現在はフリーで活動中。
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