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「おしり工場」という語が商標出願された話-iPTimes.-

(この記事は、2023年2月8日に作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆素敵なおしりを手に入れたい方へ
☆面白い商標出願に興味がある方へ

本記事のここがポイント!!

また面白いネーミングの商標が出願されましたよ。
「おしり工場」って、何かの「おしり」を機械で大量生産している「工場」のことでしょうか?その様子を想像するとシュールで少し怖いですね。
今回はこの商標出願について詳しく見ていきましょう。

「おしり工場」とは?

ところで、「おしり工場」っていったい何でしょうか。

おしり工場ウェブサイトより

「OSHIRI Factory(おしり工場)」とは、神奈川県川崎市にあるヒップアップに特化したパーソナルジムです。「おしり工場長」と「おしり工場員」がトレーナーとしてサポートしてくれるそうです。詳しくはこちらのウェブサイトをご覧ください。

素敵なおしりを作るジムだから「おしり工場」ということだったのですね。トレーニングはつらそうだけど、なんだか楽しそうなジムですね!

どんな出願?

さて、その「おしり工場」に関して今回出願されたのはこちらの商標です。

商標出願第2022-114702号公報より

こちらの出願人は先ほど紹介したパーソナルジムを運営している「株式会社OSHIRI」でした。こちらの商標は2022年10月5日に出願されたばかりで、まだ登録の可否についての審査は始まっていないようです。

同社のこれまでの商標出願を調べてみると、下の語も出願していましたよ。

登録商標第6637390号公報より

「おしり工場長」はこのジムの代表取締役、杉浦巌さんのことのようです。

これら商標はいずれも、商品カテゴリ(出願区分)として第41類の個人指導(フィットネストレーニング)などが選択されていました。

出願区分はこの商標を出願した会社が、どんな商品やサービスでこのネーミング等を使いたくて出願したのかを知る手掛かりとなります。

「おしり工場長」は「おしり工場」より数ヶ月前に出願され、すでに登録となっていました。そして現在のJ-platpat上のステータスは「存続-登録-異議申立のための公告」となっていました。

ステータスの「存続-登録-異議申立のための公告」ってどういうことなのでしょうか。

このステータスは登録が特許庁審査官に認められた後に出されるものです。特許庁の共通ステータス定義によれば「商標出願が官庁に登録され、公衆が登録に異議を申し立てられるよう公告中である」とあります。

つまり、この商標の登録が認められたばかりで、今は第三者が誰でも「この商標は登録してはならない!」と異議を特許庁に伝えることができる期間(公報の発行日の翌日から2か月以内)だ、ということです。

ちなみに自分が異議申し立てをしていることを出願人に知られたくない場合(例えば競合他社や取引先相手だった場合など)、ダミーの実在する個人や企業を申立人とすることもよくあります。私が特許事務所で働いているときは、異議申し立てのためにメーカー知財部のかたの依頼で、そのかたの息子さんが経営している会社名を使わせていただいたこともありました。

異議を申し立てたい場合は、特許庁長官宛てに書面を提出します。その際には、登録してはならないとする証拠を付けます。その証拠というのは「商標法に定める異議申立理由に当てはまるかどうか」が重要です。もしこの異議申し立てが認められれば商標登録は取り消し、認められなければ登録は継続したままとなります。

今回の「おしり工場長」という商標の場合も、異議申し立てのないまま申し立て期間が過ぎたり、申し立てがあっても却下されたりした場合は、登録査定が届くはずです。査定到着から30日以内に登録料を払えば正式に登録が決定、設定登録証が届くでしょう。そしてJ-platplat上の表示も「存続-登録-継続」というステータスに変わるはずです。

まとめ

今回紹介した商標「おしり工場」や「おしり工場長」の今後の動向には注目ポイントが多くあります。

今後、この出願が正式に登録になったかどうか知りたい方はJ-platpatをこまめにチェックしてみると良いかもしれません。

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