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AIは発明者となり得るのか?割れる各国の判断!-iPTimes.-

(この記事は、2022年7月27日に作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆AIを開発に応用しようと考えている方
☆AIがした発明で特許権が取れるのか気になる方
☆AIの発明者適格について各国の判断を知りたい方

本記事のここがポイント!!

さまざまな分野でDXが進んでおり、製品開発の分野もAIが導入されています。もし、AIが発明したら、特許権は取得できるのでしょうか?日本だけでなく米国や欧州など外国の動向も調査しました!

AIも発明する時代?

皆さん、AIのビジネス利用と聞いて何を思い浮かべますか?

チャットボットやAmazonのレコメンド機能など様々ですが、対人サービスのイメージがありますよね。ただ最近は製品開発の分野にもAIが活用されており、新技術の開発にAIが貢献することもあるのです!

AI発明者としては「DABUS」(ダバス/ダブス)が一躍有名になりましたよね。

まずは、以下の国際公報(WO2020/079499A1)の発明者(Inventor)を見てください!

出典:WO2020/079499A1公報(WIPO)

発明者には「DABUS」と記載があり、その後に「本発明は人工知能により自律的に生成された」との記載があります。つまり、本出願の発明者はAIのみなのです!

ちなみに、DABUSは「Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience」の略です。

AIが発明した技術とは、具体的にどんな内容なのか気になりますね!

例えば、食品容器の発明は以下のような形状となっています。筒状で中に液体などを入れるみたいです!

出典:WO2020/079499A1公報(WIPO)

上記形状の容器を連結具なしで複数つなげることができ、熱伝導も良くなるようですね。

こんな発明をAIがやってしまうなんて驚きですね!

各国特許庁の判断

気になるのは発明者の審査上の取り扱いですね。AIは装置ですので特許権を持つことはできませんが、発明者としては問題ないのでしょうか?

AIが発明者として認められたら、発明のスピードが飛躍的に上がってしまうかも!?

我らが日本国特許庁(JPO)は、「AIを発明者と認めない」との方針をホームページで公開しました。公開された内容によると、「発明者は自然人に限られる」とのことです。

また、米国特許商標庁(USPTO)も同様に「発明者は自然人(individual)」という定義が米国特許法100条(f)にあるため、「AIは発明者に該当しない」という判断をしました。

欧州特許庁(EPO)も同様にAIを発明者と認めませんでした。

日本、米国、欧州が発明者と認めないのなら、もう決まりかな・・・

なんと、オーストラリアは「AIを発明者と認める」との見解を出しました!

上記結論はオーストラリア連邦裁判所(Federal Court of Australia)が出した結論ですが、オーストラリア特許庁長官は「AIを発明者と認めない」との見解でした。

その後、オーストラリア特許庁長官は上訴し、オーストラリア連邦裁判所の大法廷(Full Court)は第一審の判決を覆し、「AIを発明者と認めない」との結論に終わりました。

これらの結果を踏まえると、AIは発明者と認められないのが統一見解となりそうですね。

ただ、法律は社会の動きに応じて変わるものですので、今後もAIの発明者適格については注目したいですね!

参考URL
発明者等の表示について(日本国特許庁)
米国特許法100条(USPTO)
AI cannot be named as inventor on patent applications: written decision now available(EPO)
Commissioner to appeal court decision allowing artificial intelligence to be an inventor(IP Australia)
Commissioner of Patents v Thaler [2022] FCAFC 62(FEDERAL COURT OF AUSTRALIA)

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