N党・立花孝志氏への判決!営業秘密漏洩に関する罪とは?-iP Times.-
本ニュースのここがポイント!!
・営業秘密に関する事項も「財産」である。
・営業秘密漏洩と知的財産権の関係。
立花孝志氏への地裁判決!
立花孝志氏への地裁判決が下されました。
執行猶予付きですが、裁判所は罪を認めたことになります。
NHKの顧客情報の漏洩は罪なの?罪としたら何の法律?
そんな疑問を現役弁理士が解説いたします。
立花孝志氏が問われた不正競争防止法違反とは?
いわゆる不正な競争方法(窃取、詐欺、強迫などの手段)によって、ビジネス上の利得を得ている者を罰する法律です。
今回は、顧客情報=財産であるというのがポイントで、それを不正な手段によって得て、かつ拡散漏洩していたため罰せられることとなりました。
そもそも、「財産」と言うと、真っ先に不動産・動産などが思いつきますが、顧客又は顧客情報という企業にとっては命の次に重要でもある顧客情報ですから、これはしっかり保護されるべきです。ましてや、その情報の漏洩や不正取得は、それこそ適法な競争行為ではないため、今回の判決は妥当なものです。
でも、顧客情報は発明でもないしデザインでもない。さて、どうやって保護しようか。そんな時、「不正競争防止法」の登場となるのです。
一見、馴染みのない「不正競争防止法」ですが、実は企業にとっては使い勝手が良いものでもあります。
その最大の要因は……
事前登録不要であること!
特許権や商標権のように権利行使をするのに事前登録が必要な場合、基本的に今すぐ侵害の申し立ては不可となります。ですが、こういった即時性を要するケースで不正競争防止法が活用され、この法律を駆使し、今すぐにでも侵害を申し立てすることができます(但し、侵害の証明の困難さなどのデメリットもあり、当然要件に合致していないといけません)。
今回の罰則について
今回の罰則は執行猶予4年ですから、それほど大きな罰則ではないように思います。しかし、情報発信社会の現代においては、大変有意義な判断です。
といいますのも、近年は、機密情報に関する意識が希薄になりつつあり、勝手にYouTubeに機密情報をアップするという暴挙も度々目にします。そういった行為に警鐘を鳴らす判断でもありますね。
皆様、辞めた会社の情報をYouTubeなどに勝手に上げると、不正競争防止法違反ですよ!
(って、やらないですよね……)
まとめ
特許や商標だけでなく、今回の不正競争防止法という法律によっても、知的財産は保護されている。ビジネスにおける「不正な手段」は、いずれ罰されることとなるでしょう。情報発信のやり方については、今後くれぐれもご注意を!
弁理士歴7年。商標調査の件数は、5200件を突破しました。 商標のニュースは常に気になり、商標をこよなく愛する商標好きの 事務所勤務の弁理士です。好きな商標の言葉は、登録査定。
Twitter:@syohyosuki
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