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ヌードルストッパーフィギュアの商標権!商品販売前には確認を!-iP Times.-

本ニュースのここがポイント!!

・グッズ会社が犯した過ちの大きさ
・実損害だけではない今後懸念される事態
・本件についての商標専門弁理士の違和感

※なお、本件はニュース解説記事でございます。

企業様を貶める意図はございませんので、予めご承知おきください。

グッズ会社が犯した過ちの大きさ

本件は、ドラゴンホース株式会社が他社の登録商標を無断で使用しており、SNSの投稿によりその侵害が判明した事件でございます。商標権侵害事件としては特段の珍しさはないものの、弁理士として感じるところを記します。

一番引っかかりを覚えたのは、侵害者側がグッズ会社ということ。

もちろん、権利の侵害にいいも悪いもないですし、侵害は一律に侵害ではあります。

しかし、「グッズ」という知的財産権と結びつきの強い商品群を扱う会社が権利侵害というのはいかがなものかと考えます。

アニメコンテンツには基本的に著作権が発生し、物の形・デザインは意匠権として、キャラクター名などは商標権として、それぞれ保護を図っている場合が多いです。

そう。このドラゴンホース株式会社はグッズ会社でありながら、そういった知的財産権の認識に甘さがあり、それが今回露呈してしまった形になったのです。そして、商品販売前に確認しようとすれば容易にできたにも関わらず、チェックもしていなかったということになりますから、コンプライアンス的にどうなのと言わざるを得ません。

実損害だけではない今後懸念される事態

ドラゴンホース株式会社は、実損害も出ているとは思います。

しかし、それ以上に、今後販売する商品のすべてについて権利関係は大丈夫なのかという目で見られてしまう事態の方がより深刻かもしれません。これを機に、知財に対する意識を高め対策をしっかり講じたとしても、どうしても今回の事件に結び付けられて考えられてしまう恐れはありますよね。

例えば、他の企業とコラボなどをする場合。

コラボする相手が商標権について無知である又は認識が甘いとなると、積極的にコラボしようとする企業は現れないかもしれません。

商標専門弁理士の違和感

ドラゴンホース株式会社の対応自体は好感が持てるものです。公式HPにて即時に謝罪をしており、侵害であったことも認めております。

ただし、商標専門の弁理士として違和感のある文言がありました。

ズバリ「また、上記商品名での商品販売につきましては既に販売を終了しております。」という文言。

今後販売をしないのは当然としても「今まで販売した分は?収益分はどうするの?」と感じてしまいます。

他人の商標権を使用して販売していた分は、端的に言うと、権利の侵害を犯しつつ稼いだものですから、賠償などは行わないといけません。その賠償問題もしっかりと片付けるまでは、信頼回復までは難しいかもしれません。

まとめ

商標権侵害によって、被る不利益は目に見える金銭だけではありません。

「お金」よりも、もっと大事な「信用」をなくすことになりかねませんので、ビジネス・事業を行う上では、商標に関する意識を一層上げていく必要がありそうです。

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