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オリンピック商標シリーズ(5)〜ピクトグラム編〜ピクトグラムって著作物なの?-iP Times.-

(この記事は、2022年2月9日に商標専門弁理士が作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆東京オリンピックの余韻に浸りたい方へ
☆ピクトグラムについて権利関係を学びたい方へ
☆お仕事でピクトグラムを使用している方へ

本記事のここがポイント!!

・テーマはピクトグラムです!
そもそも、ピクトグラムって、いわゆる著作物でしょうか?一般的に著作物としてイメージされる書籍とも違うし、絵とも違うし。判例の解釈をぜひ学びましょう!

東京オリンピックのカッコイイピクトグラム3選

オリンピック開催にともない、オリンピックに関連する事項を取り上げるシリーズ企画第5弾!!今回は、ピクトグラム編となります。

昨年行われた東京オリンピック。様々な制約がある中、とても素晴らしい大会となりましたね。ちなみに、開会式で私が「すごい!」と感じたのは、ピクトグラムのパフォーマンスでした。

あれは素晴らしかった!!!

そこで、まずは、私商標好き太郎がカッコイイと感じたピクトグラムを勝手にご紹介します!(なお、すべてが商標登録済み)

第3位!

商標登録第6222834号 野球のピクトグラム

(引用:特許情報プラットフォーム|J-PlatPat

小・中学校と野球部の私、やはりこの競技は選ばざるを得ない!祝・日本代表金メダル!!

第2位!

商標登録第6222866号 サーフィンのピクトグラム

(引用:特許情報プラットフォーム|J-PlatPat

躍動感がかっこ良すぎる!ちなみに、サーフィンはやったことありません。

第1位!

商標登録第6222859号 近代五種のピクトグラム

(引用:特許情報プラットフォーム|J-PlatPat

こちらは、一つで五種類も楽しめる、一粒で五度美味しいピクトグラム。

きっと、デザイナーの方は構成や配置などめちゃくちゃ技を駆使しているんでしょうねー。

プロの仕事、素晴らしい!!

ピクトグラムって著作物なの?

知財を身近に!をテーマにしているiP Times。このまま、カッコイイピクトグラムの紹介というだけでは終われません。というか、ここからが本題かも……

みなさん、ピクトグラムについて、もうちょっと学んでいきませんか?

※著作物とは

  • 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

と定義されています。

さて、ピクトグラムは美術になりそうですが、物体としてそこにある訳ではないので、なんとなく違和感があるのは私だけでしょうか。そして、そもそも美的鑑賞物ではないために、ひょっとすると著作物ではない??

これには、平成27年9月24日の高裁判決が参考になります。

結論から言うと、ピクトグラムは著作物である

<判決抜粋>

ピクトグラムは美的創作物に該当し、角度や配置などに創作的な要素が盛り込まれているものである。よって、どの程度、どのように簡略化して描くのか、どこにどのような色を配するか等の美的表現において実用的機能を離れた創作性の幅は十分に認められる。このような図柄としての美的表現において制作者の思想、個性が表現された結果,それ自体が実用的機能を離れて美的鑑賞の対象となり得る美的特性を備えている場合には、その著作物性を肯定し得るものといえる

要は、描く角度や配置等により、創作の要素があるのだから、シンプルな形状などにみえたとしても創作性はあるのだという判断でした!

まとめ

ピクトグラムを勝手に使用すると、著作権の侵害になってしまいますので、気をつけるべし。

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