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オリンピック商標シリーズ(6)〜TEAM  JAPAN編〜商標TEAM  JAPANの行く末-iP Times.-

(この記事は、2022年2月10日に商標専門弁理士が作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆オリンピック関連の言葉について使用できないものを確認したい方へ
☆オリンピック関連の登録商標をチェックしたい方へ
☆商標登録についての特許庁の判断基準を知りたいへ

本記事のここがポイント!!

・オリンピック関連の商標だからといって、日本オリンピック委員会がどんな商標でも登録できるという訳ではなさそう。新たに下された特許庁の判断とその理由を解説

オリンピック関連ワードの使用制限をチェック!

オリンピック開催にともない、オリンピックに関連する事項を取り上げるシリーズ企画第6弾!!今回は、TEAM JAPAN編となります。

続々とオリンピックのニュースが飛び込んできますね。

私としては血のにじむ努力をしてきたにも関わらず、皆必ずいい結果がでるわけではない。そんな厳しさもまたオリンピックなんだと改めて感じます。世界と戦うってすごいことですよね。

さて、今回はオリンピックに関連する商標について、新規で特許庁から審査結果が到来した案件がありますので、みなさんにご紹介します!

まずはその前に、オリンピックに関連する言葉の使用制限のご紹介から。

以下をみると、使用制限はやっぱり広くてあいまいだなあと感じざるを得ませんね。

うーん、これらの言葉を一つの団体に独占させても良いのだろうか。。。

(引用:知的財産保護· 日本代表選手等の肖像使用について https://www.joc.or.jp/games/olympic/beijing_winter/pdf/marketing_guideline.pdf)

登録が認められなかった「TEAM JAPAN」商標とその理由

そこで、新たな審査結果が特許庁から公開されました!

「TEAM JAPAN」=登録不可の通知です。

なお、重要なところなのでお伝えしておきますと、今回登録不可とされたのは文字のみの「TEAM JAPAN」商標であり、他の「TEAM JAPAN」商標は、公益財団法人日本オリンピック委員会が権利者として登録になっているものも多数あることをご承知おきください。

さて、今回の主な登録不可の要因の一つに、その申請した範囲の広さにあると考えられます。

商標登録の際は、出願人がどの範囲まで権利が欲しいかを願書に記載し出願を行います。

例えば、商標「i-Phone」を商品名「スマートフォン」だけ記載してもいいし、「スマートフォン」「カメラ」など複数記載してもいいということになります。

今回の「TEAM JAPAN」出願のうち、商願2018-58325に至っては、全45区分中43区分を指定してますから、広く指定しすぎていると感じます。

(引用:特許情報プラットフォーム|J-PlatPat

ここで、区分という言葉を確認しておきましょう。

  • 区分というのは、世にある商品サービスを大まかに似ている商品サービスごとにグループ分けしたものとご認識ください。

但し、同じグループであれば必ず同じまたは似ている商品サービスとはならない点は注意が必要です。

<経過情報>

(引用:特許情報プラットフォーム|商願2018-58325の拒絶査定通知書より

J-PlatPahttps://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2018-042629/7BD07EC4B8905AA666D33C9C9AD0E88D63CFF44C55B455FC3A0993878420D0B1/40/ja)

特許庁の判断は「他のスポーツ競技やそれこそビジネスシーンでも、この言葉(TEAM JAPAN)を使いたい者がいるでしょう。他に使っている人も既にいるため、あなたに独占権を認めることはできませんよ」との判断です。

なるほど、妥当です!私の違和感を文字におこしていただいた感じがします。

実は、公益財団法人日本オリンピック委員会はまだ拒絶査定不服審判という手段が残っています。つまり、まだまだ登録へ向け争うことができるのです。

ここからの動きもさらに大注目です。

まとめ

オリンピックを連想させるような言葉は商標登録が難しいかも。

オリンピックを連想させるような言葉の登録を検討している方は、思いきって、弁理士に相談してみるのはいかがですか。

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