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オリンピック商標シリーズ(7)〜五輪商標編〜「五輪」登録に異議あり!-iP Times.-

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(この記事は、2022年2月14日に商標専門弁理士が作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆「五輪」の登録について確認したい方へ
☆商標の異議申し立て制度について知りたい方へ

本記事のここがポイント!!

・既に商標登録されているものを取り消す手段があるなら知っておきたい。
・実は商標登録にも裁判シーンなどで見られる「異議アリ!」があるのです。(極めて地味な手続ですが)

その商標登録に異議あり!

オリンピック開催にともない、オリンピックに関連する事項を取り上げるシリーズ企画第7弾!!今回は、「五輪」登録に異議申し立てがなされた事例を紹介します。

弁護士が机を叩き、「異議ありっ!!」と叫ぶ!

そんなシーンをドラマ・漫画・ゲームなどで見たことがある方はいらっしゃるのではないでしょうか。

私は弁護士ではないので、それが一般的に行われているのかは定かではないのですが、なんとなく裁判と聞くと、そのシーンが思いつきますよね。

実は、商標分野でも、「その商標登録に異議ありっ!!」の制度があるのです。

基本的に書面審理なので、極めて地味な手続きではありますが(裁判のようにかっこよくはない)、今回はその異議申し立て制度をご紹介します。

オリンピック商標シリーズにうってつけの五輪でその異議申し立てがありました。異議申し立てがされた対象は登録商標「五輪」です。

(引用:特許情報プラットフォーム

ちなみに、この申立人は弁理士の先生のようで、自分の利益というよりも、公益のために異議申し立てをしたのかなと予想します。

商標登録の異議申し立て制度とは?

異議申し立て制度とは、

  • 登録商標を公衆に知らしめる制度で、この異議申し立て期間には登録に異議ある人が登録の取り消しを求めて申し立てをすることができる制度

例えば、「SONY」という登録商標があり、「SONY FLASH」なる商標が登録されたとする。

その場合、

「商標として類似ではないと考えたかもしれませんが、『SONY FLASH』が『SONY』の系列会社のように誤認を与えるので取り消してください。」

とソニー株式会社は特許庁に申し立てができるのです。

その後、特許庁としては再審査を行い、登録取り消すか取り消さないかの判断を再度行います。

このように、商標が登録された際に異を唱えることができる異議申し立て制度ですが、実は厳しい制限があります。それは「商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り」というキビシーイ時期的な要件です。

つまり、異議申し立てをしようとする者は登録されたホヤホヤの他社他人の商標に対して、異議を即座に申し立てなければならず、基本的に常に登録商標を監視していなければならないということになります。

まとめ

自身にとって不都合な商標が登録されてしまった場合は、取り消しを申し立てることができる制度がある!必要な場合はぜひ活用を検討してみよう!

専門的な知識が必要なので、商標専門の弁理士に相談することがオススメ。

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