企業名の入った外箱等を勝手に使う行為は商標権の侵害になる?-iP Times.-
(この記事は、2022年2月24日に商標専門弁理士が作成したものです。)
こんな方に向けた記事です。
☆商標権侵害の具体的な内容を知りたい方へ
☆フリマサイトなどを活用している方へ
本記事のここがポイント!!
実生活でもやってしまいそうな商標権侵害行為を解説!有名ブランドの名を借りて、商品を販売していませんか?
ダメ!企業のブランド価値に便乗する行為!
もはやルーティーンワークとして、日々商標のニュースを探している私。
そんな時、商標に関する以下のようなニュースが飛び込んできました。
★トナー詰め直して“新品” 商標法違反などの容疑で社長ら逮捕
(NHK news web)
なるほど。
これは結構ある商標権侵害のパターンで、有名企業のロゴが入っている外箱を勝手に使用し、中身は粗悪品などにする行為ですね。
中身を安価で仕入れることができれば利益は大きくなるので、どうやらこの会社は中身のトナーを海外から安く仕入れ、それを純正品であるかのように需要者をあざむいて販売していたようですね。
これは商標権の侵害となります。
ちなみに、メーカーから仕入れたものを、自社で小分けし、メーカーの商標を勝手に貼り付けて販売することも侵害であるという判例があったりします。
要は、ブランド価値に便乗しているようなケースは商標権侵害となるのです
商品の小分け行為について(マグアンプK事件)https://www.chizaisoudan.com/10trademark/1090trademarkprecedent/1090trademarkprecedent117.html
(引用:虎ノ門法律特許事務所ー商標・不正競争防止法相談室より)
みなさん、こんな違反行為やっていませんか?
では、こんなケースを考えてみましょう。
量販店で安価なバッグを買ってきます。併せて、フリマサイトなどで有名ブランドの紙袋も購入しておきます。そして、わざとらしく、そのバッグの横に紙袋をそえておきます。
さて、このようなケース、みなさんならどうお考えでしょうか?
もちろん、商標権の侵害ですよね!!
(本事例は商標権の侵害行為です。最悪逮捕されてしまいますので、マネは絶対やめましょう!!)
紙袋を横に置くことによって、あたかも有名ブランドが販売している商品であるかのように誤認を生じさせるためです。みなさんはこのような違反行為はなさらぬよう。
まとめ
意外と身近にあふれる商標問題。フリマサイトの隆盛により、個人間の取引も活発になってきておりますので、ぜひ法律という知識を仕入れて、実生活にお役立てください!
弁理士歴7年。商標調査の件数は、5200件を突破しました。 商標のニュースは常に気になり、商標をこよなく愛する商標好きの 事務所勤務の弁理士です。好きな商標の言葉は、登録査定。
Twitter:@syohyosuki
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