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アイドル商標の謎。AKBと乃木坂の登録商標の違いをチェック!-iP Times.-

こんな方に向けた記事です。
☆デザイナーの方へ
☆アパレルショップをオープン予定の方へ
☆デザイナーアパレル店の方で商標登録を検討している方へ

(この記事は、2022年3月2日に商標専門弁理士が作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆アイドル好きの方へ
☆アイドルと商標の関係を知りたい方へ
☆この二つのグループの登録商標を通じて、商標登録にちょっぴり詳しくなりたい方へ

本記事のここがポイント!!

調査をしてみると、AKBと乃木坂の登録商標で決定的な違いを発見しました!さあ、予想しながらお読みください!

AKBと乃木坂の登録商標の違いとは?

数字でしょ?「48」と「46」でしょ?と思われた方。

おしい!

もちろんそれも言えるのですが、商標専門の弁理士として今回言及したい点はそこではありません。

では、答えを言いましょう!

答え

AKB48は文字のみの登録商標を保有している。乃木坂46は文字のみの登録商標を保有しておらず、図形とセットでの登録商標を保有している

です。

これは、商標登録をする上では極めて重要なポイントなんです!

<AKB48の登録商標>

(引用:商標登録第4960294号 特許情報プラットフォーム|J-PlatPat

※AKB48の登録商標はこれ以外にもあります。

<乃木坂46の登録商標>

(引用:商標登録第5487997号 特許情報プラットフォーム|J-PlatPat

※乃木坂46の登録商標は、実はこの1件のみ

なぜ「乃木坂46」は図形付きでの登録をしている?

結論、「地名」プラス「数字」の結合からなる文字の商標は、基本的に登録しにくいから。

現在では、とても有名になった乃木坂46。「ノギザカ」などと呼ばれ、知名度は全国区となりましたよね。でも、発足時はそれほど知名度はなかったと思われます。

そうなると、「地名」プラス「数字」のみからだと、コトバとしての特徴を備えていない(専門用語で「識別力」と言います)と判断される可能性があったのです。

地名プラス数字のみですと、例えば、番地表記や道の表記などあらゆる社会生活に使用されています。現在の「ノギザカ」のように、乃木坂46=「ノギザカ」のように認識されていれば話は別であるものの、そうでない場合、他人の使用をできる限り妨げないよう登録をさせないと特許庁に判断されてしまう余地がでてきてしまいます。

さてどうしよう。アイドル名を含めた商標登録は是が非でもしておかないと。。。

そこで、図形をつけて、少なくとも「外観上の特徴を持たせて」商標登録をしたと推測します。

実はこの方法は、商標登録の際によく用いられる方法でもあるのです。

ちょっと特徴が弱そうなコトバに特徴ある図形を足して、全体として識別力を持たせるというものです。

この点、AKBは違いますよね。

AKBは地名ではないですし、単なるローマ字3文字にすぎません。少なくとも、登録された当時は。

よって、AKB48は文字のみの商標でも登録できたのです。

まとめ

意外と深い各企業の商標戦略。アイドルビジネスももちろん例外でなく、キラキラしたアイドルの影で、たくさんの人々がその活動を支えているのですね。

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