Menu

デザイナー・アパレル関連商標を考えよう!-iP Times.-

iPTimes

(この記事は、2022年3月3日に商標専門弁理士が作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆デザイナーの方へ
☆アパレルショップをオープン予定の方へ
☆デザイナーアパレル店の方で商標登録を検討している方へ

本記事のここがポイント!!

デザイナーさんなどが登録を考えがちだが実は登録が難しい。そんな商標登録には不向きな名前をご紹介します!

店舗名などでこの商標はおすすめしない!!

デザイナー・アパレル関係の方へ、ズバリ言いましょう!

あなたの氏名をブランド名・お店の名前などにするのはおすすめできません!!

なぜなら、氏名というのは登録のハードルがやや上がるためです

自分の名前は世界で一番大切にしていると思います。よって、その名前を自分の活動するときの名前やお店の名前にしたいということは、私も十分理解できます。

そして、デザイナーやアパレル関係では、この傾向が強いです。当たり前と言えば当たり前ですが、自分を示す一番の記号は自身のフルネームですからね。

しかし、名前(人名)というのは特許庁が登録を認めにくいものであるため、結果独占的な使用権を保有できない可能性がでてきてしまいます。なので、私としてはあまりおすすめできないのです。

登録を認めない要因は、以下の条項が関係しています。

商標法4条1項8号:

他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

こちらは、人格権保護のための条項とされています。

つまり、全国にあなた以外に同姓同名の人がいるため、あなたに商標登録を認めると、あなた以外の同姓同名の人がその名前の使用ができないとなってしまいます。

そのような状況は商標法の趣旨からしても妥当ではない。

よって、商標登録という独占的な使用権は認めませんよと定めているのです。

人名でも商標登録が認められるパターンとは?

こちらは二つのパターンがあります。

  • 1、あなた以外の同姓同名の人全員から同意をもらえる場合
  • 2、同姓同名がほとんどいないようなお名前である場合

ありふれた名前の方は多くいらっしゃるため、その方々の人格権をしっかりと保護しようという規定です。

同意によりその方々がOKであるという場合またはそもそも他人がいない場合は、その人格権の保護は担保できていると考え、この場合は登録要件を満たすとしています。

まとめ

商標登録をする際には、その言葉を使う前に登録できそうか否かも考えておこう!

ぜひ商標専門弁理士にご相談を。

特許事務所・知財部の専門求人サイト「知財HR」
タグ
商標登録は専門の弁理士にお任せ
まずは気軽に無料相談を!