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このような大学名は登録できない!!-iP Times.-

(この記事は、2022年3月14日に商標専門弁理士が作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆オンラインサロンや講座などを開く予定で、名称を検討されている方へ
☆商標の登録要件を勉強中の方へ
☆〇〇大学の名称を既に使用されている方へ

本記事のここがポイント!!

名称を使用するなら、やはり商標登録ができるものを検討して欲しい。〇〇大学なるネーミングで気を付けるポイントを紹介!

名称を使用するなら、やはり商標登録ができるものを検討して欲しい。〇〇大学なるネーミングで気を付けるポイントを紹介!

「〇〇大学」の名称で登録できないケースとは?

教育の場として、個人でも講座を開くことなどが容易になった現代。

インターネットなどで検索すると、「〇〇大学」などの名称で使用されているケースも多数発見できます。

他者の権利を侵害しない限りは、自由に「〇〇大学」の名称は使っても良いわけですが、どうせなら商標登録も今後狙える名前にしたくないですか?

実は、「〇〇大学」で登録OKとなるものと、登録NGとなるものがあるのです!!

学校教育法上の「大学」と認識されてしまうような「〇〇大学」の名称でかつ出願人が学校法人などでない場合、登録不可とされています(商標法4条1項7号)。

商標法の趣旨は、あくまで需要者の利益保護を目的としています。

よって、需要者があの一般的な大学??と認識(誤認)される恐れがある場合、特許庁はその商標を登録不可としています。

もちろん、一般的な大学と認識されないものは登録OKです。

<登録OKと判断された〇〇大学>

商標登録第6487443号「キャバクラ大学」

商標登録第6448609号「オンラインサロン構築大学」

商標登録第6268779号「小顔大学」

(引用:特許情報プラットフォーム|J-PlatPat

上記は、いずれも「大学で教えること」が想像できないものですので、登録可となっています。

一方、

  • 「建築大学」
  • 「出版大学」
  • 「人材大学」

これらの大学は、学校教育法上の大学と誤認させるため、登録を認められませんでした。

言い換え表現を検討する

教育の場を示す商標で検討される場合、

  • ズバリ、「アカデミー」への言い換えはいかがでしょうか?

「〇〇アカデミー」は教育の場であることは示しますが、大学ではありません。

よって、少なくとも、商標法4条1項7号により登録不可となる可能性は極めて低いと考えられます。

まとめ

「〇〇大学」の名前を付ける時は要注意!学校名を想起できるような商標はやめておこう。

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