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中松氏出願中のワクワクイベント商標を弁理士が考察する-iP Times.-

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(この記事は、2022年4月7日に商標専門弁理士が作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆商標に関するニュースを勉強している方へ
☆ワクワクイベントの商標が登録されるか気になっている方へ

本記事のここがポイント!!

国に関する公共事業の名前と類似商標は果たして登録は認められるのでしょうか?

ワクワクイベントなる商標を中松氏は商標登録出願をしていた!

国が検討している事業であるとの報道がなされていた「ワクワクイベント」。

ネーミングがふざけすぎているなどの声が上がっておりますが、商標弁理士としては、どうしても、その商標が登録に至るのか?という視点で観てしまうクセがあります。

なお、この「ワクワク イベント」なる商標は、昨年9月にドクター中松氏が商標登録出願をしていました。

(引用:ドクター中松氏twitterより|https://twitter.com/Dr_NakaMats

(引用:商願2021-122032 特許情報プラットフォーム|https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2021-122032/E32AA1F71E6B525B3F2EEBA26C7C865787CEF6772005092A8C44C081CC9D472D/40/ja

商標「ワクワクイベント」は登録になるか?

こちらは商標登録がかなり難しいと推測します。

識別力の点もかなり微妙ではありますが、今回は国の事業と密接に関係してきそうだからという点が主な理由となってきそうです。

商標法4条1項6号では登録をさせない商標として、以下のような規定しております。

国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標

なるほど。

今回のようなケースでドンピシャな条文ですね。

つまり、国などが行なっている有名な事業・施策などと、同一または類似する商標は一私人に登録を認めないというものです。

今回、この「ワクワク イベント」なる商標について、中松氏に商標登録を認めてしまうと、「ワクワク イベント」なる語は基本的に中松氏のみに使用権が認められてしまいますので、それを避ける判断を特許庁は行うものと考えられます。

まとめ

私としては、「ワクワク イベント」なる商標の登録は難しいかなーと思っておりますが、さて、特許庁の判断はいかに。

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