Menu

大副業時代の到来!書いた記事は誰のもの?著作権を考える!-iP Times.-

(この記事は、2022年5月10日に商標専門弁理士が作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆執筆活動をされている方へ
☆webライターの方へ
☆著作権・著作物について勉強している方へ

本記事のここがポイント!!

書いた記事について、あなたの同意なく公表できない権利等があるのをご存じでしょうか。正しい法律知識を身につけて自身の権利をしっかり守りましょう!

記事執筆時に発生する権利は?

日々執筆活動をされている方、素晴らしいです。

私自身もこうして記事を書いておりますので、その大変さは重々承知しております。

そんな中、webライター界で起こっている由々しき事態を知り、ぜひみなさんに武器としての知識を提供しようと思い、記事にしました。

さて、以下から早速著作権について、学んでいきましょう!

みなさまが一生懸命書いた記事、それは著作物です。
そして、記事執筆が完了した時点で著作権という権利が自動的に発生しています。

この著作権は著作財産権と著作者人格権に分けられます。

著作財産権は、その存在をうっすらとご理解されている方が多いようなのですが、著作者人格権はあまり知られていないようです。

著作者人格権には「公表権」というものが含まれており、公表する時期や方法、さらには、そもそも公表すること自体も著作者が決定することができるというのが権利内容です。

そして、この著作者人格権は譲渡ができません。

つまり、その人自身についてまわる権利と言い換えることができ、ここは極めて重要なところです。

まとめると、

  1. 記事執筆した時点で著作権が発生している
  2. 著作権のうち、著作者人格権は譲渡ができない
  3. 勝手に他人が公表することは権利の侵害にあたる

大副業時代の到来!web記事についての具体的な事例を考える

今回、私が驚いたwebライター界の実態。

それは、

テストライティングと称して、無料で記事提供を受ける行為が横行しているとのこと。

表向きはテスト不合格として、他人が書いた記事を手に入れ、その記事を他の媒体であるブログやHPに、勝手に(同意なく)アップしてしまうという行為です。

形式的には無料にて記事提供を受けていることになりますので、卑怯と言えば卑怯ですよね。その場合、記事自体をボツにし、一切記事を活用することはやめるべきです。

私もwebライターですので、このような事態は見過ごすことができない!

そういった考えで本記事を書きました。同志であるwebライターさんが正当な評価を得られるために。

こんな時役に立つキラーフレーズ!

上記のような状況にある時は発注者にこう言いましょう!

「著作者人格権は譲渡できません。勝手に公表することは、著作者人格権のうち、公表権に違反しますから、ボツの記事は公表しないでくださいね」

これは以前に私がツイートした内容でもあります。

確かに、テストライティングの不合格は仕方のないことだと思います。

でも、テストライティングで費用も払わず、記事だけ拝借というのは許されません。

このようなケースに巻き込まれないように、みなさまご注意ください。

商標川柳・今日の一句

特許事務所・知財部の専門求人サイト「知財HR」

タグ
商標登録は専門の弁理士にお任せ
まずは気軽に無料相談を!