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文化的な価値の高い本のタイトル。他人が登録できる?-iP Times.-

(この記事は、2022年5月18日に商標専門弁理士が作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
・商標登録の不登録事由を考えている方へ
・飲食店名を検討している方へ
・有名な本のタイトルって商標登録できるの?と考えている方へ

本記事のここがポイント!!

「注文の多い料理店」という商標が出願されておりました。みなさんが想像するのは、本のタイトルですよね。これは果たして登録できるのか?

出願された商標を確認する

「注文の多い料理店」なる商標が「飲食物の提供サービス」で出願をされているのが判明しました。

以下、いつものように商標速報botさんを引用させていただき、ご確認ください。

(引用:商標速報bothttps://twitter.com/trademark_bot/status/1526764017066418176)

※5月18日午後1時頃

このコトバに限っては、みなさん「あー、注文の多い料理店か。人気の店なんだな〜」という店名としての印象や想像ではなく、宮沢賢治氏の文学作品を想像する方のほうが多いと思います。

本と飲食店の名前。

全くジャンルが違うとは言え、これは倫理的に登録しても良いものだろうか。。。

実は、特許庁はこのような事例について不登録事由(商標法4条1項7号)を示しているのです。

(商標審査便覧:https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_107_05.pdf)

赤枠で囲った箇所をご確認ください。

文化的な価値を有するところまで著名になった小説等について、他人に登録を認めることは公序良俗に反するということを示しているのです。

弁理士としての結論は?

結論、登録はかなり難しい。

宮沢賢治氏のこの小説は歴史に名を残すほどの作品で、いまや教科書にも多数掲載されています。

このように、登録の妥当性に欠ける商標については商標法4条1項7号が適用されるケースが多く、かつ登録すべき旨の反論は容易ではない。

少なくとも、独占使用権を認めることは、世の反感を買う可能性が高いために登録は認められない可能性が高いと考えております。

商標川柳・今日の一句

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