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人気ハンバーグ店「挽肉と米」、模倣パクリ問題。弁理士はこう考える-iP Times.-

(この記事は、2022年5月19日に商標専門弁理士が作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
・挽肉と米の商標問題について知りたい方へ
・飲食店を経営されている方へ
・既に何らかのパクリ行為を受けている方へ

本記事のここがポイント!!

人気ハンバーク店、挽肉と米の模倣パクリ問題を解説します。

店名およびオペレーションをパクられた!

人気ハンバーグ店「挽肉と米」が、模倣パクリの被害にあっている!

お店関係者のお話では、お店の文字商標とロゴの商標、さらにはお店のオペレーション(メニュー名や食べ物の提供方法など)がそっくりまねされてしまっているとのことです。

以下のニュース動画の中で、小林聖詞弁護士が言及されているとおり、お店のオペレーションまでも権利侵害と問うのは少し難しそうです。

但し、文字やロゴ=商標をそのまま使うのは、明らかに商標権侵害ですので、これをやめさせることができそうですね。

有名ハンバーグ店の“模倣店”全国に相次ぐ メニューもロゴもそっくり・・・問題は?【調査報道】|TBS NEWS DIG

(引用動画:https://www.youtube.com/watch?v=Dew6V5PbxNA)

<挽肉と米関連の登録商標>

(引用:特許庁データベース J-platpat)

※赤枠内が株式会社挽肉と米の保有商標権です。

挽肉と米。不幸中の幸いは?

模倣されるということは、いつ誰の身に起こるか分からない。

これは、iP Times内の記事でも繰り返し述べている事項です。

そういった時のための備えで、商標登録をしておきましょうとも、何度となく言及しております。

今回、株式会社挽肉と米がまだ早めに被害を食い止めることができていることの一つに、商標登録が完了していた(一部出願中の商標もあり)ということが言えます。

商標権という武器があれば、非常に戦いやすくはなります。

基本的に、文字ロゴのパクリは、商標権という「権利」になっていないと差止請求権などを行使することができません。

よって、

模倣行為を発見してから「商標登録出願をする=権利化を図る」では遅すぎる

のです。

むしろ、出願していないのをいいことに、横取り的に出願しようとする者もいるため、お店をはじめようと考えたとき、店名が決まったとき、商標登録をぜひ検討してください。

自分が作り上げたお店の名前を勝手にまねされるって、ものすごく悔しいことだと思いますよ。

これを防ぐ手立ての一つが商標登録=商標権です!

その点、株式会社挽肉と米はかしこかった!

まねされるという大事件が起こってしまいましたが、一応不幸中の幸いと言ったところでしょうか。

模倣したとされる者の主張を弁理士が再反論してみる

ニュース記事には、模倣をしたとされる者の主張のようなものが記載をされています。

しかしながら、それらは正当性に乏しいものですので、弁理士が再反論をしてみます。

1、「何を根拠に模倣なんだ!」

登録商標第6346273号の商標権を根拠として差止請求権を行使するものです。
(商標法25条、36条1項および2項)

2、「何をもって真似したことになるんだ」

同じく登録商標第6346273号の商標をあなたは使用しています。
明らかに、登録商標の類似使用です。
ちなみに、模倣をしたとされる者の意図等は関係なく基本的には侵害に問われます。
(商標法39条で準用する特許法103条)

3、「ロゴを少し変えている」

確かに、少し変更はされているようです。
しかしながら、商標の類否については、時と場所を異にした場合の離隔的観察の手法が取られております。分かりやすく言うと、別の時間・別の場所で看板をそれぞれ見た時に需要者が混同しないかが基準です。

ロゴの細部まで覚えていないと思われる需要者にとってみると、商標のロゴおよびご飯をモチーフにしたロゴは酷似しているため、類似と判断される可能性が高い。
結局、非類似主張はかなり難しい。

商標川柳・今日の一句

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