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横浜優勝!って商標登録できる?-iP Times.-

(この記事は、2022年5月30日に商標専門弁理士が作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆横浜ベイスターズファンの方へ
☆皆が使用するコトバが商標登録できるのか気になる方へ

本記事のここがポイント!!

「横浜優勝!」と頻繁にTwitterでつぶやかれているこのワード、果たして商標登録できるのでしょうか?検証してみます

横浜優勝!って、そもそも何?

さて、先日、私は久々にプロ野球観戦をして来ました!

西武ライオンズ対横浜ベイスターズ戦です。

(商標好き太郎撮影)

結果、横浜ベイスターズが勝利したのですが、その際、Twitterで「横浜優勝!」とつぶやかれていたんですよね。。

この「横浜優勝」ですが、言ってみれば、勝利おめでとう!このまま優勝まで突っ走れのような感じでしょうか。

あえて、意味を考えてみると、このような意味なのかなと思ったりもします。

さて、そこでふと思うわけです。

「みなが使っている横浜優勝ってコトバ、商標登録できるかな?」

よしっ!勝手に検証してみます。

弁理士としての見立て

商標登録はかなり難しい!

これが結論です。

理由としては、以下の事項がヒントになりそうです

  • 1、みなさんが「横浜優勝」と使っているため、商標として機能しない
  • 2、横浜ベイスターズ球団の公認グッズ等と一般の人が勘違いする
  • 3、リーディングケースが存在する

まず、みなさん頻繁に「横浜優勝!」を使っていますよね。

そうなると、もはやキャッチフレーズに近いコトバとなっており、商品につけても差別化できるワードにならなそうです。

専門的な用語で、

自他商品役務識別力(じたしょうひんえきむしきべつりょく)がない

というのですが、みなさんが使っているからこそ、一個人企業に独占的な使用を認めるということは不適切です。

次に、「横浜優勝!」が現在のように使用されていると、大半の人は、横浜ベイスターズ優勝してくれ〜・優勝目指せ〜などのネットで使用されているコトバを想像すると思います。

であれば、横浜ベイスターズの商品やサービスであると混同する可能性が出て来ますので、全く関係のない個人や企業には、商標登録は認められない可能性が高いです。

最後に、この問題を解くためのリーディングケースがあるという点です。

それが「阪神優勝」という商標登録の件になります。

こちらは「阪神優勝」なる商標が一旦商標登録され、後に、阪神球団の商標登録無効審判により取り消されたという事件がありました。

(引用:商標登録第4543210号|https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2001-023455/27FE582A3B7158592E653D922BE22597DE1B0B45C1D70E7DFA0BA76AF6193588/40/ja|特許庁データベース J-platpat)

このときの理由は、やはりこの商標を付して商品を販売などを行うと、阪神球団の商品、もっというと、阪神球団の公式グッズであるかのように勘違いを起こす可能性があるため、一度権利となった商標権を取り消すという判断が下されました。

以上、3点の事項をヒントにすると、「横浜優勝」も商標登録が難しそうですね。

商標川柳・今日の一句

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