ダイソンVSパナソニック!家電業界は争いが多い?-iP Times.-
(この記事は、2022年6月13日に商標専門弁理士が作成したものです。)
こんな方に向けた記事です。
☆ダイソンとパナソニックの今回の争いが気になる方へ
☆この件に近しい事例を知りたい方へ
☆不正競争防止法の事例を研究されている方へ
本記事のここがポイント!!
ダイソンVSパナソニックの争いが起きましたが、家電業界ではこのような争いはそこそこあるようです。別件になりますが、家電業界で起こった不正競争防止法に関する事例を紹介します。
今回の争いについて
ヤフーニュースさんの記事を引用させていただきます。
ダイソンがパナソニックを訴訟 「ドライヤーの広告表示が誤解を招く」
(引用記事:https://news.yahoo.co.jp/articles/c543662583c00729f4670065c2694c597c7b843a)
簡単にいうと、パナソニックの商品広告が誤認を招くものであり、不正競争防止法違反ではないかという主張内容です。
不正競争防止法はその名前の通り、事業を進める中で不正な手段を使って事業活動を行っている者を罰する法律です。
例えば、著名な商品の形状をまねすること、不正手段により営業秘密を取得することまたはそれをばらまくこと、および、広告等で品質などを誤認させることなどが不正競争行為とされています。
(不正競争防止法2条1項1号から22号)
家電業界の近しい事例をご紹介!
ダイソンVSパナソニックについては詳細が開示されていないため、ここで検討することは難しいのですが、同じ家電業界で不正競争防止法で争われた事例がありますので、そちらをご紹介します。
こちらは、事件名がちょっぴり面白いのも特筆すべきかなと思います。
その名もヤマダさんよりお安くします事件
こちらは、家電「量販店」同士の争いで、コジマVSヤマダです。
内容は、事件名からも薄々お気づきかと思うのですが、
コジマ側が「当店はヤマダさんよりお安くします」と大きく表示したポスターを店内に掲示したとのこと。
ヤマダ側としては、このような掲示をされてしまうと、ヤマダがコジマよりも高いという間違った印象(誤認)を与えるために辞めて欲しいと訴えを起こしたのでした。
価格競争などと表現される家電業界ならではの事件かもしれないですね。
この争いは、結論から言うと、コジマ側に軍配が上がりました。
(=上記広告は不正競争行為ではない)
<裁判所の認定>
被告の販売価格を原告のそれよりも安くするという内容の表示であって,かかる表示を見た一般消費者は,被告が同一の商品について原告の販売価格よりも安い価格で販売しようとしていると認識することはあっても,当該商品について被告が販売価格を安くすることによって,そうしない場合と比較してその商品の内容について異なった印象を抱くことはあり得ない。
要は、「当店はヤマダさんよりお安くします」の広告表示はアピールとしての範疇にとどまるものであり、この程度の広告は一般的である。そして、消費者からしても、「コジマの方がヤマダよりも常に安いんだ!」などと想像することはありえないため、不正競争行為には該当しないというもの。
確かに妥当な判断ですね。
このように、家電業界ではそこそこ争いが起きているようで、ダイソンVSパナソニックの争いもどう決着がつくのでしょうか?
商標川柳・今日の一句
弁理士歴7年。商標調査の件数は、5200件を突破しました。 商標のニュースは常に気になり、商標をこよなく愛する商標好きの 事務所勤務の弁理士です。好きな商標の言葉は、登録査定。
Twitter:@syohyosuki
まずは気軽に無料相談を!