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メタバースと商標権について -iP Times-

【要約】

「ナイキ」「プーマ」「マクドナルド」や飲料メーカーの「モンスターエナジー」など、世界的なブランド企業によるNFTや仮想空間(メタバース)での使用を想定した商標出願が相次いでいる。

NFTや仮想空間において自社ブランドを不正に使用した第三者による商品の流通を防ぐことが背景にある。

事実、2022年1月高級ハンドバックとして著名な「バーキン」に類似するデザインをNFTで生成し「MetaBirkins」として販売等を行っている者に対し、エルメス社が商標権侵害で訴えるという事件が米国ニューヨーク州で起きた。

さらに、2月にはNike社が同社の「NIKE」「AIR JORDAN」などの登録商標を、NFT化したスニーカー画像に使用し販売したとして、同じく米国で裁判になっている。

MetaBirkins事件はハンドバッグの画像NFTそのものが取引の対象になっていたのに対し、NIKE事件は、リアル空間に存在するスニーカー商品に紐付けられたNFTが取引の対象となっており、厳密な意味で両者は異なる。今後の裁判における判断の行方が注目される事件だ。

弁理士による解説

「NFT」とは「Non-Fungible Token(ノンファンジブルトークン)」の略で、非代替性トークンを指す。NFTにはブロックチェーン技術が活用されており、デジタル化された画像やイラストなどのコンテンツにデータを紐づけることで、世界で一つしかないものと証明することができる。作成者や所有者の証明や取引データを確認することも可能になる。

日本でもNFTの売買が可能な「NFTマーケット」では、著名アーティストによるデジタル音源やデジタルアートが数万〜数十万円で実際に取引されている状況だ。

デジタル技術の発達によりNFTや仮想空間の市場規模は拡大することが見込まれている。取引の対象は、実際に手にとって触ることのできないデジタルデータそのものになるため、ブランド価値がより重視されるだろう。また、仮想空間における商標を用いた広告宣伝効果も期待できる。NFTや仮想空間における商標をどのように権利化すべきか、またリアル世界との権利関係をどのように調整すべきかなど、検討すべき課題は多い。

●出典引用 参考URL

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