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オリンピック商標シリーズ(2)〜流行り語編〜そだねー商標問題を考察する-iP Times.-

(この記事は、2022年2月3日に商標専門弁理士が作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆オリンピック商標問題について学びたい方へ
☆過去のオリンピック関連の言葉の動向を知りたい方へ

本記事のここがポイント!!

・あの流行り語は結局商標登録できたのか?
・流行り語の商標登録出願は「悪」なのか?
・驚愕の事実!

あの流行り語は結局商標登録できたのか?

オリンピック開催にともない、オリンピックに関連するワードを取り上げるシリーズ企画第2弾!!今回は、流行り語編となります。

ちょっと記憶をたどっていただくべく、あの芸人さんのセリフを拝借します。

「時を戻そう」!!

さて、実際に時を戻していただいて4年前の2018年平昌冬季オリンピック。

ここで、カーリング選手たちの競技中の掛け声・セリフである「そだねー」が大変話題になったのをご記憶でしょうか?

そして、その「そだねー」が商標として出願され、それもまた大いに賛否両論を巻き起こしました。実は「そだねー」の出願は合計6件ほど企業および個人から出願されて、その『ほとんど』が登録に至っておりません。

流行り語を登録したい!という気持ちはよーく分かります。なぜなら、すでに言葉として広く知られているというのは、キャッチーであり商品名にするにはもってこいだからです。やはり、そういった言葉を商品名などに採用したいですもんね。

流行り語の商標登録出願は「悪」なのか?

「賛否両論を巻き起こした」と記載しましたが、実際は「否」の声の方が圧倒的に多かったです。日本は流行り語を共有財産のようにとらえる節があり、言葉の抜け駆け的な出願が許せなかったのでしょう。

但し、個人的には流行り語の出願自体は「悪」ではないと考えています。

というのも、世間一般に悪影響があるならば、それを登録不可と判断するのは国の機関である特許庁の仕事です。独占権取得へトライすること自体妨げられてはいけないのではないかと私は考えます。

日本は、同調圧力がへんな方向に働く場合が多いなと度々感じます(あくまで個人の考えです)。尖った発言をした人に対しては真意を確かめずにここぞとばかりに叩き、変革を起こそうという人もまた叩き……まさに出る杭は打たれる状態です。

驚愕の事実!!

さて、話を「そだねー」に戻しましょう!

「そだねー」商標を調査していると以下のような事実が確認できました。

(引用:特許情報プラットフォーム|J-PlatPat

なんとまだ、登録の可否について争っている!

どんなに遅くても2年ほどでは登録の可否について決着する商標の審査について、4年経ってもまだ決着していないというのは、なにか特殊な事情があるのでしょう。

審査についてはまだまだ時間がかかり「そだねー」。

まとめ

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