明治、立体商標権を初行使!「きのこの山」を守るための一手とは?
(この記事は、2024年10月14日に作成したものです。)
最近話題になったきのこの山の事例を紹介いたします。
2024年9月24日、食品業界の大手、明治ホールディングス(HD)の子会社である株式会社 明治が、人気チョコレート菓子「きのこの山」の立体商標権を初めて行使したことで注目されています。
これにより、他社が販売していた類似商品「チョコきのこ」の製造・販売が中止されることになりました。
「きのこの山」の商標権保護への取り組み
「きのこの山」は1975年に発売されて以来、長年愛されているロングセラー商品です。明治は、商品のブランド価値を守るために商標保護に力を入れており、1978年に「きのこの山」という文字商標を登録しました。その後も文字商標としては区分を増やし、パッケージも商標登録しています。
さらに、前述の通り2018年には形状そのものも保護対象とする「立体商標」を登録。これにより、「きのこの山」の独特な形状も守られることになりました。
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他社製品との類似問題
今回、問題となったのは埼玉県草加市のフクイが販売していた「チョコきのこ」。その形状が「きのこの山」に似ており、消費者が誤って選んでしまう可能性が指摘されました。
明治はこの類似商品に対して、商標権侵害の疑いがあるとして、フクイと協議を行い、製造・販売を中止することで合意に至ったのです。
「きのこの山」ワイヤレスイヤホンも登場!
明治はさらに、2024年3月に「きのこの山」の形を模した翻訳機能付きワイヤレスイヤホンを発売。ユニークな形状のイヤホンとして様々なメディアに取り上げられ注目されました。
しかしながら、この商品も一部の海外サイトで「meiji」や「きのこの山」と記載された模倣品が販売される事態が発生しています。
しかし、明治は従来の文字商標や立体商標を基に迅速に対応。税関に輸入差し止めを申し立て、6月にその措置が認められたと報じています。
※実際の税関への届け出としては、文字商標が追加されています。
出典:知的財産の輸入差止申立情報キーワード検索画面 : 税関 Japan Customs
立体商標の重要性と今後の展望
食品業界における立体商標の登録はまだあまり多くありません。そのため、今回の権利行使は非常に珍しい事例といえます。
しかし今回のような形状だけで何の商品かわかるものは、意匠権を消失した時点で大きなリスクを負うことになります。
そういった事例に備えて立体商標の取得について、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。
今回は、明治のきのこの山での事例を紹介しました。
ぜひ、立体商標について興味をもって検討されてみてはいかがでしょうか?
健康関連商品の知財、企画開発や生産立ち上げを経験してきた元エンジニア。皆さまに役立つ情報を発信したいと思いWEBライター活動中。趣味はスポーツ全般、カメラ、映画鑑賞
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