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横手焼きそばも商標登録されていた!-iPTimes.-

(この記事は、2022年8月3日に作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆自分のお店を持ってみたい方へ
☆商標権について知りたい方へ

本記事のここがポイント!!

実はあの有名な「横手やきそば」も商標登録されているんです!
今回は横手やきそばの商標登録から、町おこしのキモになるかも?な商標について詳しく見ていきます。

横手やきそばとは?

2009年に開催された第4回「B-1グランプリ」で優勝した秋田県横手市の「横手やきそば」。

その特徴はなんと言っても太い麺と上に乗っている大きな目玉焼き。横には福神漬けが添えられます。ソースは甘めでキャベツやお肉との相性も抜群!

横手やきそば美味しいよね!
自分のお店でも「横手やきそば」とメニューに書いて似たような焼きそばを売ったらお客さん集まりそう!
それって勝手にやってもいいの?

だめ!無許可でやったら訴えられる可能性があります。

商標登録されている「横手やきそば」は、勝手に名前を使って商売をすることはできません。損害賠償や場合によっては刑事罰を受ける可能性も。

横手やきそばは誰の権利?

「横手やきそば」の商標権、登録者は企業でも個人でも無く「協同組合横手やきそば暖簾会」さん。

つまり、地元のお店が集まってみんなで協力し、登録したのです。商標区分は「秋田県横手市産のやきそばの麺、秋田県横手市産の調理済みやきそば」となっています。

このように「地域の名前」+「商品やサービスの名前」からなる商標を地域団体商標といいます。

「横手やきそば」のように地域団体商標を登録すると、地域ブランドをより多くの人に知ってもらうことができますね。

地域団体商標について詳しくは特許庁のウェブサイトに記載されています。

他にも地域団体商標はたくさん登録されています。こちらの記事にも面白く解説されていますのでご覧ください。

横手やきそばの商標登録の経過を見てみる

商標って申し込めば簡単に登録になるものなの?

「横手やきそば」が出願されてから登録になるまでは3年以上かかっているようです。

では、横手やきそばの商標は登録までにどのような経緯を辿っていったのでしょうか。

J-platpatで見てみましたが多すぎて…大まかな流れだけ書きますね。

商標登録願を特許庁に提出(2009.7)→拒絶理由通知書が出される→手続補正、意見書を提出する→拒絶査定が出される→審判請求する→口頭審理上申書を提出→審決→登録(2012.12)!

拒絶査定ではざっくり言うと、『他のコンビニさん等でも「横手やきそば」って売ってるよ?あなた達組合だけの商品とは言えなくないですか?』といわれて登録不可と判断されました。

それに対して審判請求では『いえいえ、その商品も我々が商品化の時に契約書を交わしているし協議や試食を繰り返した上でGOサイン出したから発売されたんですよ。』など説明して正式に登録されたようです。

組合の代表と、代理人(弁護士や弁理士)が特許庁に出向いて審判官に直接「これは登録されるべきです!」と説明をし、審判官の納得を得た上で登録出来るように上申書を提出したものだと推測されます。

余談ですが私は弁理士資格のない特許技術者です。入所してすぐに特許庁で審判官に説明する機会について行ったことがあります。会議室の一室のような所でした。そこで、審判官に直接話しかけて内容を説明したら「君は資格を持ってないよね?」と叱られました(涙)。なんだか緊張感のある空間でした。

話がそれましたが「横手やきそば」は長い月日をかけて商標登録されました。これから食べるときには、これまでより組合の方がたの苦労や努力が感じられてよりありがたみを感じる気がします。

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