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ドクター中松さんのオモシロ特許「お面ビラ」 -iPTimes.-

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(この記事は、2022年8月8日に作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆面白い特許に興味のある方へ
☆特許化までの流れを知りたい方へ

本記事のここがポイント!!

都知事選に何度も出馬し有名なドクター中松(中松義郎)さん。発明家としても有名な彼の面白い特許をひとつご紹介します。

これも特許になるんだ!

出典 特許第5586052号公報

突然、大きなお顔の画像でびっくりさせてごめんなさい。これが今回ご紹介する特許の「お面ビラ」。ドクター中松さんご本人の顔ですね。

内容は、お面の目に開けた孔に指を入れると団扇にもなるし、裏側には宣伝文句も書き込めるというもの。

特許広報に掲載されている、お面の裏面を見てみましょう。

まさに選挙広告のために考えられた特許っていう感じがしますね!

登録までの経緯は?

この特許は出願が2010年で出願の同日に審査請求されたものの、2014年に登録
登録まで長期戦だったことが伺えます。その流れをざっとみていきましょう。

①出願・審査請求→拒絶理由通知→②意見書・補正書提出→最後の拒絶理由通知→③意見書・補正書提出→拒絶査定(補正却下)→④審判請求→前置審査審尋→⑤回答書提出→拒絶理由通知→⑥意見書・補正書提出

※数字は出願人側が行った手続き。方式的な補正は省略しました。

長い!長いですね。
最後の拒絶理由、前置審査、審尋って聞き慣れない言葉ですが何でしょう?

最後の拒絶理由通知…原則として「最初の拒絶理由通知」に対する補正によって新たに出てきた拒絶理由のみを通知するもの。例えば、補正により請求項の表現が意味不明になってしまった場合などに出されます。

前置審査…審判請求後はそれまでの審査官ではなく、審判官3名によって審理が行われます。しかし審判請求時に補正が行われた場合、新たに登場した審判官達よりも、元々審査していた審査官が内容をまず吟味する方が効率良いので、そうしますよ、というシステムです。
審尋…前置審査の報告書(前置報告書)に対する意見を出願人に対して問うもの。しかしこの制度は今は行われていません。当時、出願人は審尋(前置報告書の内容)に対し意見を述べることができました。

「拒絶査定」後に覆って「特許査定」に!

覆ることもあるんですね。
もし審判請求後も覆らなかったらどうなるのでしょう?

審判官から不成立審決が出されてしまった場合、高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができます。
さらに高等裁判所の判決にも不服の場合は、最高裁判所に上告できます。

それは大変そう…。
今回の特許はどうして査定が覆ったのでしょうか?

審理の間に提出した⑥の手続補正において、請求項1の選挙ビラの左角を証紙貼り部兼用の「取っ手をお面を顔につける際の取っ手とした」という文を追加したことがポイントのようです。

ここですね。

証紙とは、選挙のビラに貼るシール。選挙管理委員会から貰うもので証紙を貼っていないビラは配れません。そのため、決められた枚数のビラだけを配れる、というわけです。

証紙を貼る場所がお面をつける際の取っ手にもなる!というのはこの特許特有のものだし、新規性・進歩性のある技術だったのでしょう。

ドクター中松さんのアイデアはやっぱり面白いですね。
もっと他のものも調べてみたくなりました!

ドクター中松さんはワクワクイベントに関しての商標出願もしています。是非こちらの記事 をご覧ください。

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