ゲーム判例シリーズ(1)〜ギャロップレーサー事件編〜-iP Times.-
(この記事は、2022年3月15日に商標専門弁理士が作成したものです。)
こんな方に向けた記事です。
☆弁理士受験生や法学部などで知的財産法を勉強中の方へ
☆気になる判例をチェックしている方へ
☆ゲーム界隈で少しだけ判例に詳しい人になりたい方へ
本記事のここがポイント!!
馬の名前に経済的な価値としてのパブリシティ権が認められるのか?詳しくポイントを解説
ギャロップレーサー事件のまとめ
凄いヒットですね。ウマ娘!
競馬ゲーム好きの筆者としてはとても嬉しい限りです。
その競馬ゲームでいうと、学生時代の筆者は、ダービースタリオン・GIジョッキー・ギャロップレーサーなどが流行り、ずいぶんとお時間を費やしたものです(笑)。
大人になり、ふと判例を勉強していると、なんと自分が遊んだゲームで争いが起きていたではありませんか!
なんか、旧友に久しぶりに会った気分でした。
本記事では、そのギャロップレーサー事件について、解説します。
カンタンにまとめると
- どんな問題だった?→馬の名前について経済的な価値は認められるのか?
- 何に対しての問題?→物のパブリシティ権
- 結論を一言でいうと?→馬の「名前」についてパブリシティ権は認められない!
ギャロップレーサー事件を考える
まず、パブリシティ権とは何か?とお答えしますと、顧客吸引力を有し、経済的な利益を与えるものであり、それを支配する権利というものです。
ちょっと難しいですね……。
カンタンに言い換えると、お金を生み出すものについて支配し守る権利とお考えください。
実は、「人」については、このパブリシティ権が認められています。
そうですよね。
基本、芸能人はテレビに出たり、イベントに登場するだけで、経済的な価値を生み出すのですから。
では人ではなく、かつ馬の名前という無体物にパブリシティ権を認めていいのか?が主なポイントとなりました。
結論としては、上述の通り、馬の「名前」についてパブリシティ権は認められないと判断されてしまいましたね。
馬の名前については、実態から言うと、かなりの経済的な価値をもたらすことは間違いないでしょう。しかし、馬の名前というのは、物としてそこにあるものではなく、無体物です。そして、馬の名前が経済的な価値をもたらすといっても、法的な根拠がある訳ではない。よって、人に対してのパブリシティ権とは異なるとの判断になったのですね。
ウマ娘はどうなっている?
ここで、ちょっとイジワルな私。
大ヒット中の競馬ゲーム、ウマ娘は、この点どのような配慮がされているのかが気になって、調べてみました。
(引用:ウマ娘二次創作ガイドラインHPより)
すると、赤枠内の記載のように、馬名にはしっかりと配慮する旨の記載が!
おそらく、しっかりと馬の名前に配慮した上で、ゲームが提供されていました!
このギャロップレーサー事件で馬の名前をめぐって争いが起きてしまったのは事実ですから、その点をしっかり考慮したのでしょう。
まとめ
馬の名前に対してはパブリシティ権は認められない。
但し、他人が作ったものを勝手に使用する行為は著作権などにより、侵害を構成する場合があるので要注意!
弁理士歴7年。商標調査の件数は、5200件を突破しました。 商標のニュースは常に気になり、商標をこよなく愛する商標好きの 事務所勤務の弁理士です。好きな商標の言葉は、登録査定。
Twitter:@syohyosuki
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