頑張れ!登録商標「空調服」(2)!強敵が現れた-iP Times.-
(この記事は、2022年5月23日に商標専門弁理士が作成したものです。)
こんな方に向けた記事です。
・空調服関連の登録状況を確認したい方へ
・商標の類否判断基準を知りたい方へ
本記事のここがポイント!!
空調服は登録商標ですが、挑戦するような「強敵」が現れました!その強敵正体は?
「空調ウェア」が出願された!
強敵=「空調ウェア」です。
「空調ウェア」が出願されました。
出願人名義「株式会社 新陽トレーディング」となっております。
つまり、商標法上、登録商標「空調服」と今回出願された「空調ウェア」は他人の出願となります。
登録商標「空調服」を保有している「株式会社セフト研究所」「株式会社空調服」としては、登録になって欲しくないというのが本音でしょう。
(引用:商願2022-45608|https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2022-045608/BC0B4A2AB38551E603A03B8E26B12B30274F6D059CAD56F0E1B4CC30EC47B925/40/ja|特許庁データベース J-platpat)
登録及び現時点でも普通名称化を防止すべく頑張っている「空調服」。
さて、特許庁の判断はいかに。
なお、以前の記事でも、空調服に関する記事を書いております。
(引用:iP Times記事)
「空調服」と「空調ウェア」は類似する?
さて、最大の関心事。
「空調服」(登録商標)と「空調ウェア」(他人の出願商標)は類似するのでしょうか?
特許庁が類似すると判断すれば「空調ウェア」は登録にならないですし、類似しないと判断すれば「空調ウェア」も登録商標となります。
登録商標「空調服」の権利者、「株式会社セフト研究所」及び「株式会社空調服」としては登録になって欲しくない訳です。
私の考えを先に示します。
両商標は類似する(可能性が高い)!
商標の類否については、基本的に総合判断になります。
ただ、要素の3本柱がございまして、それが称呼(読み方)・外観(見た目)・観念(意味合い)です。
実際、あてはめてみますと、
- 称呼(読み方)→「クーチョーフク」と「クーチョーウェア」なので、全然違う
- 外観(見た目)→「空調服」と「空調ウェア」 カタカナ部分と漢字部分で見た目が全く違う
- 観念(意味合い)→空調機能を備えた服などで、ほぼ同一
実は、本件の注目ポイントは、観念類似にあたるか否かです。
そして、私自身、観念的には類似であり、その点が重視され、商標全体でも類似すると判断されると考えております。
商標川柳・今日の一句
弁理士歴7年。商標調査の件数は、5200件を突破しました。 商標のニュースは常に気になり、商標をこよなく愛する商標好きの 事務所勤務の弁理士です。好きな商標の言葉は、登録査定。
Twitter:@syohyosuki
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