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頑張れ!登録商標「空調服」(2)!強敵が現れた-iP Times.-

(この記事は、2022年5月23日に商標専門弁理士が作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
・空調服関連の登録状況を確認したい方へ
・商標の類否判断基準を知りたい方へ

本記事のここがポイント!!

空調服は登録商標ですが、挑戦するような「強敵」が現れました!その強敵正体は?

「空調ウェア」が出願された!

強敵=「空調ウェア」です。

「空調ウェア」が出願されました。

出願人名義「株式会社 新陽トレーディング」となっております。

つまり、商標法上、登録商標「空調服」と今回出願された「空調ウェア」は他人の出願となります。

登録商標「空調服」を保有している「株式会社セフト研究所」「株式会社空調服」としては、登録になって欲しくないというのが本音でしょう。

(引用:商願2022-45608|https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2022-045608/BC0B4A2AB38551E603A03B8E26B12B30274F6D059CAD56F0E1B4CC30EC47B925/40/ja|特許庁データベース J-platpat)

登録及び現時点でも普通名称化を防止すべく頑張っている「空調服」。

さて、特許庁の判断はいかに。

なお、以前の記事でも、空調服に関する記事を書いております。

頑張れ!登録商標「空調服」!!普通名称化を防止せよ

(引用:iP Times記事)

「空調服」と「空調ウェア」は類似する?

さて、最大の関心事。

「空調服」(登録商標)と「空調ウェア」(他人の出願商標)は類似するのでしょうか?

特許庁が類似すると判断すれば「空調ウェア」は登録にならないですし、類似しないと判断すれば「空調ウェア」も登録商標となります。

登録商標「空調服」の権利者、「株式会社セフト研究所」及び「株式会社空調服」としては登録になって欲しくない訳です。

私の考えを先に示します。

両商標は類似する(可能性が高い)!

商標の類否については、基本的に総合判断になります。

ただ、要素の3本柱がございまして、それが称呼(読み方)・外観(見た目)・観念(意味合い)です。

実際、あてはめてみますと、

  • 称呼(読み方)→「クーチョーフク」と「クーチョーウェア」なので、全然違う
  • 外観(見た目)→「空調服」と「空調ウェア」 カタカナ部分と漢字部分で見た目が全く違う
  • 観念(意味合い)→空調機能を備えた服などで、ほぼ同一

実は、本件の注目ポイントは、観念類似にあたるか否かです。

そして、私自身、観念的には類似であり、その点が重視され、商標全体でも類似すると判断されると考えております。

商標川柳・今日の一句

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