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Twitterのアイコンらしきものが商標出願された話-iPTimes.-

(この記事は、2022年12月10日に作成したものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆SNSをよく使う方へ
☆面白い商標出願に興味がある方へ

本記事のここがポイント!!

Twitterといえば、今年(2022年)は、10月にイーロン・マスク氏が新たにCEOになったことや、たくさん人が退職したことなど何かと話題になりましたね。
さて今回は、先日出願されたこのTwitterのマーク(にそっくり?)な商標について詳しく見ていきましょう。

どんな出願?

商標速報botより

まさにTwitterのロゴマークそのものじゃないですか!

こちらのTwitterアカウントは、最近出願された商標を呟いて教えてくれるアカウントです。このつぶやきは現時点で3000件以上もリツイートされていました。バズってますね!

また「稲田龍太郎VSイーロン・マスク!」などのコメントや、「ゆっくり茶番劇」の件を思い出している方のコメントも多く寄せられていましたよ。

一体、この商標の出願人「稲田 龍太郎」さんは誰なんでしょうか?

他に稲田氏が出願した商標も見当たりませんしネットを探しても「うーん、本当にこの人かな?」という感じで、なかなか今回の出願人がどんな方なのか見えてきませんでした。

ちなみに、Twitterの鳥マークは既に本家「トゥイッター インコーポレイテッド」により登録済みです。

余談ですが「トゥイッター インコーポレイテッド」は誤字ではなく、実際の出願人名です。「ツイッター」の読み方になじみがあるので、ちょっと違和感があるかもしれませんね。

登録商標第5615488号公報より

登録されているのはよく見る青ではなく、黒い鳥なんですね!

またしても「ゆっくり茶番劇」騒動勃発か?

ではもし稲田氏が本家「Twitter」とは関係のない方だった場合、なぜ今回出願したのでしょう?そして、登録できるのでしょうか?推測してみます。

今回、稲田氏が出願した商標の商品カテゴリ(出願区分)第9類(SNSアイコン、Twitter)です。このカテゴリ、先程紹介した登録済みの鳥マークと同じカテゴリでした。

カテゴリが同じですと、今回の登録はまず難しいかと…。

Twitterの公式サイトには、Twitterの鳥マーク利用に関するガイドラインが明記されています。また鳥マークがダウンロードできるようになっていますが、このマークを編集して利用してはならないとか、規定のサイズや色、配置や空白スペースといった制約もたくさん記載されています。

ところで先程からちょこちょこ出てくる、「ゆっくり茶番劇」騒動とは何か?おさらいしていきます。

「ゆっくり茶番劇」騒動では、YouTubeで一般的に使用されていた「ゆっくり茶番劇」という語を、ある人物が後から出願し登録後に発表しました。またその人物が「ゆっくり茶番劇」を使った人に対して高額な使用料を取ると宣言したことから大きな騒動となりました。

※「ゆっくり茶番劇」について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

また同様に、他人が一般的に利用されている商標を出願した案件としては「ラブライバー」という語も話題となりました。「ラブライバー」に関する記事はこちらです。

なお、「○○YouTuber」という語もいくつか出願されているのですが、「YouTuber」は有名な商標「YouTube」と類似するため、本家(Google社)によるサービスと紛らわしいなどの理由で拒絶査定になっています。

つまり今回出願された青い鳥マークも、「有名なTwitterの鳥マークと類似する」と判断された場合は登録できないでしょう。

また万が一登録となっても、商標登録異議申立(この商標登録は無効だ!と意見すること)ができます。異議申立書の提出期限は、登録されて商標公報の発行された日の翌日から2月以内です。異議申立は誰でも行えます。もし登録され公開された場合は誰かが異議申し立てをすることも考えられますね。

まとめ

またしても「ゆっくり茶番劇」騒動か?との声もありましたがゆっくり茶番劇の場合は商標登録後、異議申し立て期間が過ぎた後に出願人が公表したことで騒動となりました。しかし今回の出願はまだ出願されたばかりで審査も進んでいません。少し状況が違うようです。

登録になったかどうか知りたい方は、J-platpatをこまめにチェックしてみると良いかもしれません。

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