品種登録について徹底解説します
品種登録制度とは
品種登録制度とは、一定の要件を満たす植物の新品種に対して、「育成者権」を付与することで保護する制度です。
新品種の育成には、専門的な知識や技術を必要とします。また、長期にわたる労力や資金の投資も必要です。しかしながら、育成された品種については容易に増殖することが可能であるため、種苗法により、新品種の育成者の権利が適切に保護されています。
商標登録では不十分なのか
商標法では、球根や苗、種子などを指定商品として商標を保護することで、第三者による登録商標の使用を防止することが可能です。
しかし商標法の保護対象は業務上の信用であり、品種自体ではありません。そのため商標法では、他人による商標の使用を防止することはできても、品種の種苗や収穫物などの増殖を直接防止することはできません。
育成者権とは
育成者権とは、一定の要件を満たす新品種を保護するための権利であり、種苗法で規定されている権利です。
育成者権者は、育成者権に基づいて、登録品種の種苗や収穫物、一定の加工品を独占的に利用することができます。また登録品種を増殖する場合には、育成権者の許諾が必要になります。さらに育成者権者には、登録品種の種苗等の利用を他人に許諾して、利用料を得ることも認められています。
権利の存続期間
育成者権の存続期間は、一般的には登録日から25年ですが、果樹、林木、観賞樹等の本木性植物は登録日から30年です。本木性植物とは、茎が木質化して何年も生育を続ける植物(いわゆる木の性質を有する植物)です。
海外流出に対応するための、種苗法改正
近年、シャインマスカットやイチゴ等の種苗が海外に流出し、中国や韓国で産地化されて輸出されることで我が国の産品と競合する、という問題が生じています。
しかし従前は、購入した登録品種を海外に持ち出すことは違法行為ではなく、種苗法でこの持ち出し行為を阻止することはできませんでした。また、農家では自家用種苗の増殖が認められており、登録品種の増殖の実態を把握することが困難であったため、違法に増殖された種苗の販売や海外への持ち出しを阻止することが困難でした。
そこで海外流出防止、産地づくりの推進、侵害立証を容易にする、の観点から、令和2年に以下の法改正がなされました。
【登録品種の海外流出防止】
- 出願時に所定の手続をすることで、登録品種の種苗の海外持出しを制限することができる。
- 登録品種の種苗の増殖には、育成者権者の許諾を要する。したがって、登録品種の増殖の実態を把握することが容易になり、登録品種の種苗の海外持出しを把握することが可能になる。
【産地づくりの推進】
- 出願時に所定の手続をすることで、登録品種の国内指定地域外での栽培を制限することができる。
- 登録品種の種苗の増殖には、育成者権者の許諾を要するため、品質の良い種苗の利用、 適正な生産管理が可能となる。
【侵害立証の容易】
- 品種の特性を記録した「特性表」を提出することで、登録品種と被疑侵害品種との比較を容易にする。
- 登録品種と被疑侵害品種とを比較し、両者が明確に区別されないことを立証した場合には、被疑侵害品種は、当該登録品種と特性により明確に区別されない品種と推定する規定を設けた。この推定により、侵害の立証が容易となった。
品種登録の手続き方法【流れ・要件・費用】
では実際に新しい品種を開発できたときには、どのような手続きをして品種登録をするのか、どんな条件を満たせば品種登録を認められるのか、解説します。
手続きの流れ
品種登録の、出願から登録完了までの流れについては、以下の通りです。
【出願】
品種を育成した者は、品種登録の出願をできます。この出願においては、審査で必要な全ての形質の特性を記載した特性表を提出する必要があります。
【出願公表】
出願した書類の方式チェックが行われた後、出願中の品種が公示されます。 公示された品種の情報は、農林水産省の品種登録ホームページで閲覧することが可能です。
【審査】
出願公表後、品種登録の要件が満たされているか、植物の特性審査が行われます。一定の登録要件が満たされると、品種登録されます。出願から登録までは、概ね2~3年かかります。
登録要件
育成者権の主な登録要件としては、以下の5点があります。これらの登録要件の審査は、栽培試験または現地調査により行われます(特性審査といいます)。
【区別性】
品種登録出願の前に、公然知られた他の品種と明確に区別することができる
【未譲渡性】
日本国内において出願日より1年以前(外国においては、出願日より4年以前)に、出願品種の種苗や収穫物を譲渡していない
【均一性】
同一世代で、特性が十分類似している
【名称の適切性】
品種の名称が既存の品種名称や登録商標と紛らわしい名称でないこと
【安定性】
増殖後も特性が安定している
特性審査とは
特性審査は、栽培試験と現地調査によってなされます。栽培試験は、出願品種とこの出願品種に類似する品種を栽培し、比較しながら品種の特性を審査する試験です。
また現地調査は、出願者の農場等において、出願品種とこの出願品種に類似する品種を栽培し、比較しながら品種の特性を審査する試験です。
品種登録にかかる費用
品種登録に係る主な費用は、以下の通りです。
- 出願料 14,000円
- 栽培試験 審査手数料(1回あたり)
- 一般的な品種 93,000円
- 果樹、茶、観賞樹 279,000円~465,000円
- きのこ 424,000円
- 特別な調査が必要な形質を含むトマト、イチゴ等 105,000円~273,000円
- 現地調査 審査手数料(1回あたり) 45,000円~ ※通常2回実施
- 登録料
- 1~9年目 4,500円/年
- 10年目以降 30,000円/年
登録品種の表示義務
登録品種の種苗を利用する場合には、登録品種である旨の表示が必要となります。具体的には、「登録品種」の文字、品種登録の番号、PVPマーク等の表示が必要となります。また、海外持出制限や、栽培地域の制限がある場合は、その旨も表示する必要があります。
品種登録の例
実際に品種登録されている品種の例を紹介します。
【シャインマスカット】
シャインマスカットは、ぶどうの品種として広く知られています。シャインマスカットは、2005年に品種登録されています。
【BKシードレス】
BKシードレスは、ぶどうの新しい品種であり、栽培に必要な労力が少ないことを特徴としています。BKシードレスは2011年に品種登録されています。
【サマービュート】
サマービュートは、すももの新しい品種であり、山梨県オリジナルの大玉な品種です。サマービュートは、2005年に品種登録されています。
【あまおう】
あまおうは、いちごの品種として良く知られています。あまおうは、2005年に「福岡S6号」として品種登録されています。
また、あまおうは、指定商品を「果実、野菜、苗」として、商標登録を受けています。したがって、あまおうの場合、品種登録と登録商標とで異なる名称が登録されています。
商標出願・登録情報表示|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp)
(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十四 種苗法(平成十年法律第八十三号)第十八条第一項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
特許事務所に勤務している弁理士です。中小企業のクライアントを多く扱っています。特許業務が主ですが、意匠・商標も扱います。
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