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白黒はっきりさせます!オセロの登録商標!

オセロ 商標

(この記事は2022年3月22日に作成されたものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆オセロが登録商標であることを知って驚愕されている方へ
☆どのような「オセロ」の使用が権利の侵害になってしまうか知りたい方へ

世の中で唯一無二のゲームとして普及しているオセロ。

シンプルなゲーム性にも関わらず、その奥深さは他のゲームとは別格ですよね。

今回は、そのオセロについて、商標登録を確認していきます。

オセロの登録状況を確認してみた!

恥ずかしながら、「オセロ」が登録商標であることを知らなかった私。

であれば、しっかりと調べるまでです。

商標弁理士の基本は、J-PlatPatにて登録商標かを調べること。

早速、調べてみたら、なんと面白い事実も確認できました。

オセロは登録商標!権利関係も入念である

まずは登録状況の確認から。

一番はじめに登録された「オセロ」は商標登録第1227204号の「オセロ」。こちらはなんと登録が昭和51年でした。

まさに、昭和平成令和と時代を超えて遊ばれているゲームであることが分かりますよね。

登録第1227204号「オセロ」

(引用:特許情報プラットフォーム|J-PlatPat|登録第1227204号「オセロ」https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-1972-164192/5358860AB3E56E1F4E04A34664B28B36E8B89FA18A6F245992C236EF27080B43/40/ja)

ここで、「ふーん」と終わってしまうのはもったいない。

ここからは、商標弁理士としての視点になりますが、なかなか定義しにくいオセロについて、登録時には、以下のように権利者が定義していました。

「マス目が形成された盤とそのマス目に配置される複数の駒からなる対局用盤ゲーム」

なるほど。このような表現になるのですね。

そして、この登録第1227204号の登録商標「オセロ」。

その指定商品の記載も、しっかりと先を見越した「いい」権利の取り方をしているのです。

おそらく当時は、今ほどオセロの認知度がなかったと思います。

そうすると、確かにおもちゃには入るでしょうが、場合によっては権利範囲の記載として、「おもちゃ」だけでは不十分かもしれない。

よって、このように、詳細な商品であることを出願の願書で示し、万全の権利保護を図ろうとしているのです。

ちなみに、このような特許庁の基準に沿った指定商品の記載ではなく、出願人が詳細な記載をして、指定商品を説明することを積極表示と言います。

商標「オセロ」を使用したい時は?

一般社団法人日本オセロ連盟のHPを調べてみますと、以下のような記載がありました。

(引用:https://www.othello.gr.jp/trademark_registrations)

オセロをオセロの名前で販売をしたい!その場合、当然ちゃんと許可を取らなければなりません。もちろん、勝手に使用することは商標権の侵害であり、罰則を課されることになります。

専用使用権って何?

このページに、「専用使用権」という見慣れない言葉が記載されていますね。

この「専用使用権」とはなんでしょうか?

こちらは、商標の権利者ではないものの、商標権の権利者とほぼ同等の権利を設定し、商標の使用をできる権利となります。

単なる使用許可である通常使用権の強化版のようなイメージです。

オセロが登録商標だったのを知らなかったは通用する?

結論、こちらは通用しません!

例えば、民法の不法行為の場合、故意または過失が必要となりますよね。

しかし、商標権の侵害については過失が推定されるという規定があります。つまり、他人の登録商標を勝手に使用したものは、原則的には侵害となってしまい、許可や正当な理由がない限りは、侵害を構成することになるんですね。

オセロの使用例を検討する!

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

ゴリゴリの商標のお話だったので、ここからは少し視点を変えて、具体例を交えたケーススタディを紹介していこうと思います。

今回は、「オセロ」が題材にはなりますが、他の商標(コトバ)でも応用可能ですので、しっかりとご確認を!

では、商標「オセロ」の以下のような使用はいいのか悪いのか、検討していきましょう!

この項目では、オセロにちなみ侵害の可能性が低いものを「白」と、侵害になる可能性が高いものを「黒」としております。

オセロ商標の使用例1

ケース1 自分や家族で遊ぶ目的でオセロを作ること

こちらは「白」!!=商標権の侵害ではありません。

こちらは概ね予想された通りだと思いますが、自身でオセロ自体を作ることは侵害を構成しません。商標権の侵害を構成するには、「業として」という要件を必要とします。でも、身内でオセロを作るくらいでは「業(=商売)として」ではないですからね。

もちろん、その商品に「オセロ」と名付けることも可能です。

オセロ商標の使用例2

ケース2 オセロを作り、別の名前で売り出すこと

こちらは「白」!!=少なくとも、商標権の侵害ではありません。

権利者が定義する「マス目が形成された盤とそのマス目に配置される複数の駒からなる対局用盤ゲーム」。これを「オセロ」と示してしまうことが商標権の侵害を構成するのです。よって、オセロを別名「太郎ゲーム」などと名付けて販売する場合、商標権侵害ではありません。

オセロ商標の使用例3

ケース3 オセロに関する記事を書くこと

こちらも「白」!!=商標権の侵害ではありません。

意外と、弁理士としてご相談を受けるのがこのパターン。

つまり、「登録商標に関する言葉は一切使ってはいけないんですよね?」という質問が結構多い。

わかります!

確かに、不安にはなりますよね。

しかし、商標権の侵害となるには、登録商標を登録している商品や似た商品に勝手に使用した場合に侵害となるのです。

よって、ブログ記事・文章などにオセロと書くこと、またはオセロの攻略法などを記事にすることは問題ありません。

もし、侵害であれば、私もこの記事を書けないですからね。。。

オセロ商標の使用例4

ケース4 オセロが登録商標であることを知らないで販売してしまった

こちらは「黒」!!=商標権の侵害を構成する可能性が高いです。

上述のように、権利の侵害について、過失は要求されていません。

つまり、「登録商標の存在があることを知らなかったので、侵害ではないですよね?」というのは通用しないということになります。

やはり、これが通用してしまうと、権利者としては守られるパターンが極端に狭まってしまいますし、何より常に言い逃れができてしまうからですね。

オセロ商標の使用例5

ケース5 オセロを作り、オセロとして友達などに販売をすること

こちらも「黒」!!=商標権の侵害を構成する可能性が高いです。

商標権侵害に、販売の規模は関係ありません。

実質、友達に販売する程度ですと、権利者が権利行使してくる可能性は極めて低いです。

まとめ

まず、オセロが登録商標であることから驚愕し、オセロについての見識が意外にも深まってしまいました。

しかし、本記事をお読みいただいても、以下に不意打ち的に他人の権利の侵害をしていますケースがありうるかがお分かりいただけたと思います。

他人の権利の侵害をしたあとでは色々取り返しがつかないことになりますので、ぜひ弁理士にご相談を。

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