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つままれ商標。安易な使用は要注意!

つままれ 商標

(この記事は2022年3月25日に作成されたものです。)

こんな方に向けた記事です。
☆「つままれ」商標の登録状況を知りたい方へ
☆「つままれ」を使用して良いか気になっている方へ

つままれ商標はコスパ社の登録商標である!

キャラクターの背中部分をつまみ、それを吊り上げるような姿にしたものを「つままれ」と呼ばれ、多くの方に親しまれているようです。

私は、本記事を書くまでは、正直このつままれについては知りませんでしたが、なるほど〜面白い商品だなと感じました!!

キャラクターを生み出すのではなく有名キャラクターを加工などして、主にキーホルダーなどで販売しているのですね!

今回は、そのつままれ関連について、解説していきます。

まずは、登録商標を把握する上での基本の「キ」。

登録状況の確認から。

(引用:特許情報プラットフォーム|J-PlatPat|登録第5573085号「つままれキーホルダー」https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2012-078080/AA2C7FFD44B4D8B753CCADA709F8D53EA44BD23BD218383AB4A892A85B51D352/40/ja)

(引用:特許情報プラットフォーム|J-PlatPat|第5575480号「つままれ」https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/TR/JP-2012-087962/8D3877F5C31F35FB8A2D336D87BA4C266E00C8FA82D10D9832A135675B520B9C/40/ja)

早速調べてみると、株式会社コスパという会社が商標登録を行っておりました。

このつままれ関連商品の販売元ですね。

2012年の出願ですから、10年くらい前から既に販売が開始されていたのでしょうか。

さらに詳しくHPなども見ていくと、株式会社コスパ社は商標権をはじめとした知的財産権への高い意識を持っているようです。HPでも、しっかりと商標登録をしている旨を記載していて、これはとても良いことですね!

(引用:株式会社コスパ 公式HP)

近年は、特に商品名の認知が瞬く間に広がる傾向にあります。

その時に生じるリスクが自社商品名が普通名称化してしまうリスク。

皮肉なことに、有名になりすぎたが故に普通名称であるかのようになってしまい、実質的に商標権の効力が及ぼしにくいという状況になりうるのです。

登録商標の中身を精査せよ!

登録商標があるということは強力な権利を得ているということで間違いありません。

よって、もしかすると、商標登録をされている=一切使うことはできないという印象をもたれているかもしれません。

そうですよね。

商標登録は、なんとなく無敵感がありますので、商標登録=言葉の独占かのように感じることも無理はありません。

しかし、私、商標好き太郎は何度もお伝えをします。

商標登録については中身もしっかり精査しましょう!と。

今回は、お忙しいみなさんの代わりに、特許庁データベースからつままれ関連商標を見つけてきましたので、以下で一緒にご確認を!

つままれ商標の不十分な点とは?

株式会社コスパ社が保有しているつままれ関連の登録商標は2件と意外にも少ないという事実がわかりました。そして、私の目にとまったのは、その指定商品の少なさです。

指定商品とは、この範囲(商品類など)で独占権が欲しいです!という権利範囲を決める重要なものになります。この指定商品は基本的には出願人側で自由に記載をすることができます(但し、雑貨のように商品範囲が漠然としすぎている場合、そのままでは登録はできませんが)。

上記は「つままれキーホルダー」の方です。

こちらは商標の中に「キーホルダー」という単語が入っています。

商品の誤認を生じさせる恐れもあるため、指定商品(赤枠内参照)は「キーホルダー」のみにせざるを得ないですね。

上記は「つままれ」の方です。

指定商品は極めて少なく、3つの記載にとどまっています。

例えば、9類ですと、スマートフォンの関連商品やイヤホン、メガネ等々、色々商品としてはありうるのですが、それらは記載をしなかったようです。

そして、私が一番気になっている点。

商標「つままれ」、指定商品「キーホルダー」では商標登録をしていないということがすごい気になります。

商標権者は、基本的に登録商標をそのまま使用する義務のようなものが発生します。

そして、適切な使用をしない場合は、商標権が取り消しになってしまう恐れがあります。

おそらく株式会社コスパ社は「つままれキーホルダー」でも使用しているとは思いますが、HPのトップ画面にもあるように、多くは「つままれ」を主として使用していますので、商標登録での保護が若干甘いかなという印象を受けますね。

また、あくまで「つままれキーホルダー」で商標登録をしているとすれば、他人に商標「つままれ」、指定商品「キーホルダー」で商標登録されてしまうというリスクもあります。この点も正直気がかりではあります。

ケーススタディ「つままれ商標」!これは商標権の侵害?

だいぶ難しい話となってしまいましたね。

では、少しだけ話題を変えまして、これからは、みなさんがより気になるであろう「じゃあ、何をしたらダメなのか」を記載していきます。

つままれ商標の使用例1

Q1.つままれキーホルダーを作ること

こちらはOK!

商標権の侵害に、「業として」という要件を含みます。

ざっくり言い換えると、今回のケースでは「商品等として販売すること」が侵害の要件の一つとなってくるのです。

自分で楽しむ用につままれキーホルダーを作り、「つままれキーホルダー」と命名すること自体はOKなのです。

これさえもダメとしてしまうと、過度に経済活動を狭めますからね。

つままれ商標の使用例2

Q2.つままれキーホルダーを作って、フリマサイトで「つままれキーホルダー」として販売すること

こちらはNG!

商品等として販売することに規模は関係ありません。

お店で売ることも当然としてフリマサイトで「つままれキーホルダー」として販売することは商標権の侵害となります。

ちなみに、つままれキーホルダーを作り、別の名前で売ることも避けるべきでしょう。

というのは、商標権の侵害とは言えませんが、つままれキーホルダーは多くの場合、有名キャラクターを元に作っています。

もし、これを勝手に行うと、キャラクターの著作権などを侵害する恐れがあるという別の問題が発生しそうですので、実際難しいかなと。

つままれ商標の使用例3

Q3.つままれの形だけを真似する

こちらはOKである可能性が高い

つままれの形だけを真似して、商品名としても「つままれキーホルダー」などせず、かつキャラクターも自作のものにする場合、OKである可能性が高い

もし、ネックになる要因があるとすれば、つままれの独特の形状が株式会社コスパ社の商品として周知または著名(よく知られている又は有名である)と認められた場合です。この場合、不正競争防止法という法律に違反する可能性は出てきます。

ただ、現時点で、そこまでの周知著名性はないと考えられますので、この点は問題になる可能性は低いと考えます。

まとめ

他人の商標権があるかは常にチェックをしてからコトバを使用するようにしましょう!

場合によっては、弁理士にこの商標(コトバ)を使用しても良いのかをご相談されてみてはいかがでしょうか。

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