Vtuberはなぜ名前で商標登録をできるのか
これまで、いくつかの記事でにじさんじやホロライブといったVtuberの知財戦略を色々調べてきましたが、根本的な疑問が残りました。
それは「人名は商標登録できないのにVtuber名は登録できるのは何故?」と、いうことです。
特にホロライブやホロスターズ所属のVtuberタレントさんは、皆名称を商標登録されていますが、その中には「桐生ココ」さんや「影山シエン」さんなど実在するかもしれない名前もあります。
法律で、原則人名を商標登録できないと決まっている
まず前提になりますが、商標法第4条第1項第8号により、原則として人名は商標登録できません。それは自分が自分の名前を登録した場合、同姓同名の人に不利益があるかもしれないからとされています。
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
具体的には名前が商標登録されてしまうと、同姓同名の人が自分の名前でお店を開こうとしたときに、先に登録した側に、商標権侵害だと言われてしまう可能性などがあります。
表記も重要なポイント
とはいうもののファッションブランドなど人名の登録が認められてきたケースもあります。しかし、これはそのままの人名ではなく「TAKEO KIKUCHI」などローマ字で登録するなどして日本人の一般的な人名とは重ならないように工夫して行われてきました。
詳しく調べていくと、通常の表記の人名(例えば「山田太郎」さんが「Yamada Tarou」など特殊な表記をしない)ならばキャラクター名であろうとタレント名であろうとも、他に同姓同名の人が居ると原則商標登録できないことがわかりました。これは商標法に
第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
とあり、簡単に言うとありふれた名前を普通の表記で登録することはできないという意味になります。
またさきほど紹介した第4条第1項第8号は、同姓同名の人物がいれば商標登録できないという意味です。
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)
例としては「南実のかぼちゃ」を商標登録しようとしたところ、出願人は「南実」は「南の大地で豊かに実る」を意味していると主張しましたが「南 実」さんという人物が実在するのが判明したため却下されたというものがあります。
つまりはVtuber名もタレントやブランド名の商標登録も同じで、同姓同名の人物がいるようなありふれた名称は商標登録できないということだったのです。裏を返せば、同姓同名者がいない名前なら商標登録が可能ということになります。
例外として、同姓同名の人全員に許可を取れば可能なようですが、あまり現実的ではありません。
ちなみに出願された人名と同姓同名の人物が居るかを特許庁がどう確認しているかというと、ハローページ(人名別電話帳)を主に参照しているそうです。
ホロライブ、ホロスターズについて考えるなら
つまりはホロライブやホロスターズでは、現実にいるかもしれない名前のタレントさんがいます。
例えば「赤井はあと」さんなどは、「はあと」は珍しい名前で「赤井」は一般的な苗字という、もしかしたら同姓同名の人物もいるかもしれないような氏名です。しかし今のところは実在の人物には存在しないのだと思います。
けれども、これから「赤井はあと」さんのファンの「赤井」さん夫婦が生まれた赤ちゃんに「はあと」と名付ける可能性もあります。そのため同姓同名の人物が現れる前に早めに商標登録してしまうのが、Vtuberの権利保護には有効なのだと思います。
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ウェブライターの星野小夜子と申します。知財、特に著作権法に興味があります。
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