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意匠登録の流れ!出願から登録まで弁理士が徹底解説します!

意匠 流れ

意匠を出願したい!どうすればいい?

今までにない斬新なデザインの製品ができた!他社に真似されないようにしたいけどどうしたらよいだろう?そう考えている方におすすめなのは、その斬新なデザインを意匠として出願することです。

「意匠」とは何?という方は、意匠の詳細について以下の記事で説明していますので、そちらをご参照ください。
意匠権とは?5分でわかる意匠権の全て!

意匠を出願して無事に登録となれば、そのデザインに関する意匠権という権利を取得することができます。

意匠権を取得すれば、仮に自分のデザインを模倣された場合に、模倣業者に対して模倣品の販売差止めを求めたり、損害賠償を請求したりすることができるため、自分の考えたデザインを保護することができます。

よって、新たなデザインを創作した場合には意匠登録出願をすることをおすすめしたいです。

しかし、意匠ってどうやって出願するのでしょうか?また、出願した後の手続の流れはどのように進むのでしょうか?今回は意匠の出願から登録までについて、現役弁理士が詳しく解説してまいります。

意匠登録出願をする前に

意匠を出願することが決まったらすぐに出願するのではなく、まずは過去に似たような意匠が出願されていないか調査しましょう。
もし過去に似たような意匠が出願されていた場合、既に似たような意匠があるということで意匠権を取得することができません。

意匠権は特許権と同様、まだ世の中に知られていない新規なものであることが必要です。
さらに、新規なものであったとしても、過去に登録されている意匠と類似する意匠は登録できないことになっています。

よって、まずは自分が考えたデザインの意匠について調査をしてみましょう。

調査はどこに頼める?

過去にどのような意匠が登録されているのかを調べるためのデータベースは無料のものと有料のものがありますが、特許庁ではJ-Platpatという無料のデータベースが公開されています。

J-Platpatは無料で使うことができますが有料のデータベースと遜色ないほど機能が充実していますので、調査を仕事として行う人でない限り、J-Platpatで十分かと思います。J-Platpatの詳しい使い方についてはここでは省略しますが、初心者でも使いやすいのでぜひ使ってみてください。

もちろん自分で調査をせずに意匠登録出願をお願いする特許事務所の弁理士に依頼することも可能です。

専門家に任せてしまったほうが正確で早く結果がわかりますので、出願することが決まっているのであれば多少費用がかかっても特許事務所に依頼するのがよいといえます。

知財タイムズでは意匠に強い特許事務所も多数掲載しておりますので、ご希望の特許事務所を探してみてください。

意匠登録出願に必要なもの

調査をした結果、過去に似たようなものはなさそうであれば、次はいよいよ出願のための書類作成になります。意匠出願に必要な書類は以下の2つです。

  • 願書
  • 図面

願書には出願人の氏名・住所の他、意匠に係る物品、意匠に係る物品の説明を記載します。例えば携帯電話の意匠であれば、意匠にかかる物品は携帯電話、意匠に係る物品の説明には、その物品の使用方法などを簡潔に記載します。

図面については、創作したデザインを正確に表現した図面が必須となります。CADが得意な方は自分で図面を作成することも可能ではありますが、意匠に関する専門的な知見が必要になるため、専門家である弁理士に任せてしまったほうがよいと思います。意匠を取り扱っている特許事務所であれば希望通りの図面を作成してくれます。

図面は商品の正面図のほか、裏面、左右の側面、上下面の合わせて6つの図面が必要になります。意匠特有の知識が必要になってきますので、専門家に依頼した上で相談しながら進めたほうがよいでしょう。

また、意匠登録出願の種類には、大きく分けて全体意匠と部分意匠があります。
全体意匠とは文字通りデザイン全体を意匠として出願する方法です。

全体的なデザインに特徴がある場合は全体意匠で出願したほうがよいでしょう。一方、部分意匠とは文字通り部分的な出願になります。

デザイン全体としてではなく、ある部分に特徴がある場合、部分意匠として出願したほうが特徴的な部分を有効に保護できる場合があります。

もちろん、全体意匠と部分意匠の両方を出願してもOKです。そのあたりは費用と相談のうえ、どこまでをカバーするかを検討することになると思います。

出願から登録までの流れ

登録までの期間

意匠登録出願をしたらどのくらいの期間で登録になるのでしょうか。

特許庁での先行意匠調査で類似の意匠があったりすると登録まで時間がかかる場合がありますが、最短で半年程度かかります。

半年というと長いようにも感じますが、特許は最短でも1年以上、商標は約1年かかりますので、他の権利に比べれば短いといえます。

意匠はデザインが完成してから市場で販売開始されるまでが短い場合が多いため、最短で半年で登録になるのであればむしろ早いといえるでしょう。

 出願から登録までの手続

意匠登録出願をすると、特許庁の審査官がその意匠を登録できるのかを審査します。

審査官はデータベースを使用して過去に似たような意匠がないかを調査します。

審査の結果、意匠として登録可能となると、特許庁から通知が届きます。これは登録査定通知といわれます。

※登録査定となった後の手続きについて解説をお願いします。

登録査定となった後は、その通知を受領した日から30日以内に登録料を支払うことによって意匠権が発生することとなります。その後は意匠権を維持するために毎年登録料を支払う必要があります。登録料を支払わないと権利が消滅してしまうことになります。登録料の詳細については、特許庁のホームページをご参照ください。

https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/hyou.html

拒絶理由通知とは?

調査をした結果、仮に出願意匠と同一または類似の意匠が見つかった場合、審査官は「拒絶理由通知」という通知を出願人に通知します。

「拒絶理由通知」は知的財産の世界でよく出てくる用語ですが、一般的には聞きなれない用語だと思います。「拒絶理由通知」とは、このままでは意匠登録できないということを伝える通知をいいます。

拒絶理由通知が来たらどうすれば良い?

これに対し出願人は、この通知に対して反論の意見書を提出することができます。

審査官が反論の意見書を検討した結果、出願人の意見が正しいと思えば意匠登録となりますが、反論を検討してもこのままでは意匠登録できないという心証が覆られなかった場合、「拒絶査定」となります。

拒絶査定とは?

「拒絶査定」とは、意匠登録ができないという特許庁の処分であり、「拒絶査定」によって審査は終了となります。

「拒絶査定」になってしまった場合、あきらめてそのまま放置することもできますが、その場合、意匠権を取得することはできなくなります。

拒絶査定に不服がある場合、「拒絶査定不服審判」という手続によってさらに争うことができます。

拒絶査定不服審判を請求すると、今度は審判官という審査官よりも上級の職員が対応して意匠が登録できるかを判断します。

審判官が検討した結果、意匠登録できると判断すれば拒絶査定は覆り、無事登録となりますが、以前として意匠登録できないと判断されれば、「拒絶審決」となります。

これに対しても不服がある場合、今度は裁判所に対して不服を申し立てることができます。これを「審決取消訴訟」といいます。

このように、意匠登録出願人は、審査・審判・訴訟とそれぞれの段階で不服を申し立てることができますので、意匠登録されるまでかなりの時間がかかる場合もあります。ただし、通常は審査の段階である程度登録可能性が判断できる場合が多いため、訴訟まで行く場合は多くありません。

意匠登録にかかる費用

意匠登録にかかる費用の総額は約20万円前後と言われています。

簡単な内訳は、意匠登録出願の際に特許庁に支払う出願手数料は16,000円、弁理士に支払う報酬は約10万円程度になっています。意匠が登録された際に特許庁に支払う登録料は8,500円/年、弁理士に支払う報酬は約6万円程度になっています。

費用につきましては別の記事で詳しく解説していますので、詳細につきましてはそちらをご覧ください。
徹底解説!意匠登録にかかる費用

まとめ

意匠の出願から登録までの流れについて現役の弁理士が解説いたしました。

斬新なデザインを創作した場合、模倣品が出回るのを防ぐために意匠登録出願をしておくことがのぞましいといえます。

ただし、意匠登録出願は専門的な図面の作成が不可欠となってまいりますので、弁理士に依頼して相談をしながら進めることをおすすめします。

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