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意匠権を侵害されたらどうなる?事例を交えて解説!

はじめに

新たなデザインを開発して製品を販売し始めたところ、模倣品が出回ってしまったという相談を受けることがよくあります。

実際にデザインを真似されてしまったという事例は頻繁に起きており、訴訟にまで発展したものもあります。

模倣品が出回ってしまった場合に意匠権を取得しておくと非常に有利になります。意匠権の取得については別の記事で詳しく解説がありますので、そちらをご参照ください。

5分でわかる!意匠権の全て!

今回は意匠権を侵害されたらどう対処すれば良いのか、現役弁理士が解説します!

執筆:幸谷泰造 弁理士/弁護士

意匠権の侵害とは?

 今回は意匠権を取得後、模倣品が出回ってしまった場合にどのような対応を取るべきかや、手続の流れについて現役弁理士が詳しく解説いたします。

まず、どのような場合に意匠権の侵害となるのでしょうか。前提として意匠権とは、特許庁に登録された意匠と同一または類似の意匠について、意匠権者が独占的に実施できる権利をいいます。つまり、自分が登録した意匠と同一のみならず類似の意匠にも権利を及ぼすことができることになります。

では、登録された意匠と模倣品とされる物品が「同一または類似」とはどのように判断されるのでしょうか。まず第一に、登録された意匠と模倣品とされる物品の用途及び機能が同一または類似である必要があります。

例えば、どちらも「携帯電話」であれば物品の用途及び機能は同一といえます。他方、類似とは例えば「ボールペン」と「筆ペン」のような場合です。この場合、用途はどちらも筆記のためのものであり同一ですが、機能は若干異なっています。しかし似たような機能ということで、類似とされます。

第二に、意匠(デザイン)自体が同一または類似である必要があります。

同一とはデットコピーのようにほぼそのまま模倣したようなものになります。他方、類似とは特徴的なデザインがほぼ同じであるが、細部が若干異なっているような場合になります。

登録された意匠と模倣品とされる物品が類似するか否かは専門的な判断が必要であり、詳しくは知財タイムズ掲載の特許事務所にお尋ねください。

例えばiPhoneで有名なアップル社は以下のような意匠権を有しています。他社がこれと同一のコピー商品を販売した場合、アップル社の意匠権の侵害となります。

アップル社の意匠権とコピー商品の物品はいずれも「携帯電話」であり、デザインも同一だからです。また、例えばボタンを少し大きくした程度の場合でも類似とされる可能性が高くなります。

このように意匠権の侵害とは、物品と意匠のいずれもが同一または類似である必要があります。

意匠登録第1325905号

侵害されてしまった場合の手続

意匠権を侵害されてしまった場合の手続について簡単に解説いたします。

まずは意匠権を侵害していると思われる模倣業者を発見した場合、本当に意匠権を侵害しているのか確認することが必要です。

デットコピー品であれば侵害している可能性は極めて高くなりますが、デザインが似通っているという程度ですと、意匠権の侵害とはならない場合も往々にしてあります。

デザインが類似しているか否かは先ほども説明したとおり専門的な判断が必要になりますので、弁理士や弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

弁理士や弁護士に相談した結果、意匠権を侵害している可能性が高いとの判断がなされた場合、まずは模倣業者に対し警告書を送付するのが一般的です。

警告書には、相手方が販売している製品が自社の意匠権を侵害していることと、販売停止や損害賠償を求める旨を記載します。

記載内容につきましても専門的となりますので、弁理士や弁護士に相談されることをおすすめいたします。

これに対し相手方が侵害の事実を認めて販売停止や損害賠償金の支払いに応じる場合もありますが、侵害していないと反論される場合も多いです。

その場合、両者の見解が相違しますので、何度か話合いが続くことになります。話合いがまとまってある程度の金額を支払うことで合意する場合もありますし、ライセンス契約を締結する場合もあります。

一方で、話合いがまとまらず決裂する場合も往々にしてあります。その場合は訴訟を起こして販売停止や損害賠償を求めていくことになります。訴訟は1年以上かかる場合も多く、弁護士費用がかかってきますので、時間や費用を考慮したうえで訴訟を起こすかを検討することも必要になります。

実際に起こった意匠権侵害訴訟の事例

実際に起こった意匠権侵害訴訟の事例をご紹介します。

タニタが製造販売する体組成計が、オムロンの意匠権を侵害するとして、平成24年、オムロンがタニタに対し意匠権侵害訴訟を提起しました。

実際に争われたオムロンの意匠権とタニタ製品は以下の体組成計になります。

オムロン意匠権①(引用:意匠登録第1425652号)
オムロン意匠権②(引用:意匠登録第1425945号)
タニタ製品(引用:平成24年(ワ)第33752号)

裁判所は、オムロン意匠①とタニタ製品については類似しないとして非侵害とし、オムロン意匠②とタニタ製品については類似するとして侵害と判断しました。

オムロン意匠②の侵害が認められた結果、約1億2900万円もの損害が認められました(最終的には両者和解で終了しています)。

この事例から意匠権の侵害の判断は非常に難しいことや、意匠権の侵害と認められた場合莫大な損害賠償が認められてしまう可能性があることがおわかりいただけたかと思います。

意匠権を侵害しないためには?

ここまでは意匠権を侵害された場合のお話をしてきましたが、逆に、自分たちが製造販売している製品が他社の意匠権を侵害しているとして他社から警告書が届いたり他社から訴えられたりすることもあります。

仮に意匠権侵害が認められてしまった場合、先ほど説明した事例のように、売上によっては億単位での損害賠償額が認められてしまう場合もあります。

よって、売上が大きいヒット商品となることが予想される場合は他社の意匠権を侵害しないよう十分に注意する必要があります。

他社から意匠権侵害で訴えられないようにするためには、自分たちの販売予定の製品が他社の意匠権を侵害していないかを販売前に調査することが望ましいといえます。

他社の意匠権の調査については専門的な知識が必要になってきますので、詳しくは知財タイムズに掲載されている特許事務所にご相談されることをおすすめいたします。

意匠権の専門家である弁理士に製品販売前に相談すれば他社から訴えられるリスクを低くすることができます。

まとめ

意匠権の侵害について実務経験を有する現役弁理士が詳しく解説をしました。

意匠権はデットコピー品でなくても類似品まで権利が及びますので、自分の意匠権のデザインと多少異なる部分があったとしてもあきらめずに弁理士にご相談されることをおすすめします。

一方で、どこまでが類似とされるのかは判断が難しいところです。

個人的な感覚としては、多少似ている程度では類似と判断されることは多くないように思います。

類似か否かの判断は過去の裁判の結果などを踏まえた専門的な知見が必要ですので、まずは知財タイムズ掲載の特許事務所にご相談されることをおすすめいたします。

また、意匠権を取得していれば模倣業者が現れた場合に意匠権を活用することができるのですが、実務経験上、いざ模倣業者が現れた場合に意匠権を取得している会社はそれほど多くありません。

模倣業者が現れてからでは遅いので、後悔しないように意匠権を取得しておくことをおすすめいたします。

知財タイムズでは、意匠登録出願が得意な特許事務所も掲載しておりますので、ぜひご活用ください。

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